弁護士の懲戒処分はいつ決定されるか、綱紀の議決から決定までかかる日数
弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に懲戒を申し立てることができます。(当初から日弁連に懲戒請求は出せません)
所属弁護士会の綱紀委員会で審議され、「懲戒相当」又は「懲戒しない」という議決がなされます。議決した日 綱紀委員長の署名捺印のある書面が作成されます。(今回は主に懲戒しない場合)
これで決定ではありません。綱紀委員会の議決書が弁護士会に送られ、弁護士会長の署名、捺印された「決定書」が作成されます。決定書の日時を持って終了したことになります。
そして、「決定書」は「綱紀委員会議決書」を添えて対象弁護士、懲戒請求者に送られます。同時に日弁連にも送付します。
懲戒請求を申し立てるとは、懲戒請求書⇒弁護士会宛て⇒綱紀委員会に審議
⇒綱紀委員会の審議終了綱紀委員会議決書⇒弁護士会長へ送り決定書
⇒日弁連へ決定書、議決書送付
議決した日から弁士会長の署名捺印し懲戒処分の終了までどのくらいの日数がかかるか。日弁連の「懲戒請求の手続の研究と実務」によれば、綱紀委員会で調査が終了すれば議決を弁護士会(会長)に報告する。とあります。
直ちに、速やかに、何日以内に会長に報告、などという記載はありません。
懲戒の審査は、単位弁護士会綱紀委員会の2名~3名の委員が担当となり、あらかじめ懲戒書を読み、対象弁護士の弁明を聞き、報告書を作成し、月に1度の綱紀委員全員出席の全体会議に上げられます。各弁護士会綱紀委員会の全体会議は月1回開かれます東京弁護士会は毎月第3金曜日となっています。(二弁第3木曜)東京弁護士会所属の弁護士が非行で報道される場合、第三金曜日の夕刊に載るのは、このためです。
当会の手元にある棄却された議決と決定日
綱紀委員会議決 決定日
28年8月26日 (東弁第3金曜日) 9月26日
29年7月21日 (東弁第3金曜日) 8月3日
29年12月18日 (二弁第3木曜日) 30年1月23日
30年4月20日 (東弁第3金曜日) 4月26日
30年4月4日 (神奈川) 4月27日(大量懲戒)
上記は、二弁の女性弁護士に出した懲戒請求ですが二弁綱紀は12月18日に議決し1月23日に決定されていますが、1月間を超えていますが、これは年末の仕事終わりになり、正月休みの約1週間を除けば1月以内です。これが最長でした。
そして、決定書は各弁護士会から日弁連に送付されます。
日弁連の懲戒請求の手続と研究によれば弁護士会は速やかに日弁連に書面により通知をすることそして懲戒請求者に速やかに議決書の写しを添付して議決の結果を通知するとなっています。
日弁連に相当期間異議申立を7回申し立てた懲戒請求者
東弁が綱紀の議決を1月以上放置
懲戒請求者がその間に2回も異議申立をした。
怠慢、杜撰、の東京弁護士会、日弁連の適当な事務処理
上記は6回目まで
下記は7回目の申立てと受理通知
相当期間異議を棄却した日弁連
日弁連は6回目7回目(5月7日申立)の相当期間異議を棄却しました。
それは、6月13日に東京弁護士会がこの懲戒請求を棄却したと通知を
受けたから、6月20日に日弁連綱紀委員会として決定したということです
では、東京弁護士会はいつに当該懲戒請求を棄却したのでしょうか?
東京弁護士会綱紀委員会は4月20日に議決(懲戒しない)
その議決書を放置、東弁会長が決定したのが6月5日
東弁から日弁連に送付したのが6月13日、同じビルの中にいながら何をしていたのでしょうか?そして日弁連として決定したのが月20日
懲戒請求者は5月7日に7回目の相当期間異議を日弁連に提出しています。東弁綱紀は4月20日に棄却の議決をしています。
速やかに議決書を東弁会長に送っていれば無駄なことをせずに済んだのではないでしょうか
そもそも、東弁の弁護士が請求した報酬が超巨額だった懲戒請求の理由で、なぜ3年超かかりますますか?
棄却の理由が、除斥(時効)というのはいくらなんでもおかしいことではございませんか、除斥は懲戒が申し立てられた時に一番に審査すべきことです。
6回目の記事 顧問弁護士でありながら超巨額報酬を請求
3年超えて処分しない理由が除斥はありえない処分しない理由です。東弁はこの件は判断できない、日弁連で判断してもらうか裁判でもなんでもやってくれということなのでしょう。
(この件については、後日詳しく)