東京弁護士会綱紀委員会・懲戒審査放置3年超。期間相当異議6回目

弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。
懲戒請求を受理した綱紀委員会は、だいたい半年で審議を終え懲戒相当か懲戒しないかの判断をしなければなりません。
日弁連弁護士白書2017によれば懲戒請求受理から3年を超えた割合は全体の1,4%、前年は1,2%です。

所属弁護士会の綱紀委員会が約6月以内で判断しない場合は、日弁連に対し「相当期間異議」を出すことができます。異議を受けた日弁連は所属弁護士会綱紀委員会に対し早く議決をするように求めます。

ところが東京弁護士会綱紀委員会は5回目の相当期間異議を無視し、懲戒の判断をしません。判断が出せない理由はいくつかあると思いますが、とにかくベテラン弁護士には大きな忖度が働くということですか?

懲戒請求者は6回目の相当期間異議を4月25日に申し立てをしました。

懲戒請求申立日     平成27年3月17日
相当期間異議
(1回目)  平成28年4月4日
(2回目)  平成28年9月30日
(3回目)  平成29年8月3日
(4回目)  平成29年12月6日
(5回目)  平成30年3月9日
(6回目)  平成30年4月25日

【懲戒を求める理由】

会社の顧問弁護士でありながら、会社代表者の相続事件で、委任契約書を締結せず、着手金、報酬の説明をせず高額な報酬を請求した。
相続事件は亡くなった方の残された財産を相続人が相続をする。調停、裁判で双方が、あの時はどうだったとか、お前は亡くなった方から生前たくさんもらっただろうなど
争いがあるわけですが、最後は残った財産をどのように分けるかです。
相続人が残された財産を分配した金額がほぼ同じであれば、相手方代理人弁護士と依頼した代理人弁護士とでさほど報酬で差が出るわけがありません。
対象弁護士の報酬請求金額   約1億8000万円
相手方弁護士の報酬等総支払額 678万7200円
(相手方弁護士は当時第一東京弁護士会、現大阪)

なぜこのように差が出たのでしょうか?
相手が主張してきた財産総額から計算して報酬を算定した。しかし、相手方が算定した財産総額がまともな計算に基づいていたのか。
対象弁護士は、相手のいうままであれば多額の財産が相手方に行った。私がそれを防いだ。つまり対象弁護士が受任したから懲戒請求者に利益があった。
だから、報酬はこういう金額である。という弁明、しかし亡くなった方が残された財産はほんのわずかで1億8000万円の報酬になることはない。受け取った金額より弁護士報酬のほうが多いとはどういうことだ!と懲戒請求者は言う。

対象弁護士は、懲戒請求者ならびに弁護士の仲間のみなさんにも、納得できる弁明をお願いします。
が・・・もう対象弁護士から何もでてきません。

懲戒が出てから報酬の説明するのではなく、委任契約時に事前にこういう金額になりますと説明すべきです。
弁護士職務基本規程第29条 
  事前説明
     
 同30条  
 弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成すること。


もったいない!ほんとにもったいないわ

弁護士に仕事が無いとか、年収が200万円しかないという弁護士もいるそうです。この懲戒請求者と懲戒請求者の会社が平成8年2月から対象弁護士の事務所に支払った弁護士報酬は下記になります。

支払った弁護士報酬額   5313万円
顧問料総額(月額5万円) 1450万円
総支払額         6763万円


過去6763万円もいただいていたのです。
ああ~もったいない、
イソ弁ひとり雇えるじゃないですか?
都内でもそこそこの場所で一戸建ての家が建つ金額じゃないですか。

この会社はまだまだ弁護士の仕事があります、当然、報酬、顧問代も、もらえたのに、1回、巨額の報酬を請求して、払ってもらえばしめた!でしょうか。
知り合いや弁護士にこんな弁護士報酬されましたと相談すれば、それは高いと誰でもいうでしょう。なぜ相手とこんなに違うのか!?
懲戒請求者もこんなに高い報酬だったのかと気が付きます。

とにかく、弁護士は顧問であっても、細く長く、そこそこで我慢して信頼を得て、そうすれば時にはおいしい仕事もいただけることもあるでしょう。長く稼がせていただくことが一番ではないのですか?一発勝負をして、顧問を解雇され、懲戒出され、信頼を無くし、将来の顧問代もパー!!

処分があろうとなかろうと。

ほんとに、ああ~もったいない!もったいない!


東弁にはこういう巨額報酬請求を と・ く・ い・ とする弁護士が
いるんだそうだ!