2015年2月に東弁に懲戒請求を申立て2018年8月に棄却(処分しない)議決書が届いた。

3年半かけて審議をした議決書がこれ!!
全 文 公 開

 

【懲戒請求の理由】
虎門中央法律事務所(以下「虎中」という)のホームページには既に弁護士登録を抹消して事務所に在籍していないものが弁護士として紹介されている。
 
ホームページに掲載されている中村克利弁護士は2014年1023日に弁護士登録を抹消しています。虎中のホームページは2015年1月及び2月に更新されて所属弁護士として掲載されていました。虎中の代表弁護士今井和男弁護士は日弁連の指導的立場であるにもかかわらず弁護士でもないものを登録し続けている。ホームページから即刻削除すべきである。
というのが懲戒請求の事由。
 

 

当時3人の弁護士でないものを弁護士として紹介していました。
2014228日  登録取消 高橋泰史 (東京) 請求
201477日  登録取消 初瀬 貴 (東京)請求
20141023日 登録抹消 中村克利(東京)請求
当時38名在籍と書いてありますが実際は35名でした。
 
2015年当時の虎門中央法律事務所のホームページ
 
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虎中は弁護士登録を削除した元となった弁護士は削除すべきであるという懲戒請求者の指摘に、削除する必要はない。何も問題はないと弁明しました。
それならば懲戒処分はともかく、懲戒請求者の要求とおりに削除すればこちらの勝ち
削除しないままであれば虎中の勝ちということにしましょうとブログに書きました。
ある日、突然、虎中のホームページから削除されましたので、こちらの勝ちです
なぜ、突然削除したかは,わかりません。なぜ突然削除したのでしょうか???
東弁の見解は、弁護士でもないものを法律事務所のホームページに紹介しても、弁護士登録が無いと記してあればかまわない。という判断??
中村克利(東京)弁護士は一旦登録を削除し金融庁に出向しましたが現在は
虎中に戻り弁護士として働いています。

弁護士中村 克利 

所属弁護士会:東京弁護士会
企業の不動産ファイナンス部門での経験を生かし、不動産や不動産信託受益権に対する投融資や、不動産事業の運営に関して、証券化スキームに関する豊富な経験を踏まえたリーガルサービスを提供する。また、財務省関東財務局に2年間勤務し、主に地域金融機関、貸金業者、金融商品取引業者等の監督・検査行政に携わるとともに、国指定代理人として行政訴訟を担当した経験を有する。これらの行政実務経験を生かし、行政対応に関するアドバイスも提供する。
20023
中央大学法学部法律学科卒業
200411
司法試験合格
200610
東京弁護士会登録、当事務所入所
201311月~201510

財務省関東財務局統括法務監査官

中村弁護士は本来は、自身のキャリアを生かして金融関係、企業法務を専門にした弁護士業務したいところではないかと勝手に推測していますが、現在は二弁の女性弁護士が離婚事件で相手方に子どもを会せないという条件の依頼を受け受任して10年間子どもを父親に会せなかった。という事件を二弁の女性弁護士から引き継いで、依頼者の希望とおりに、今も相手方を子どもを会せない対応をずっと続けていらっしゃいます。
 

東京弁護士会が3年半もかけた、たった3枚の議決書

 

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