弁護士、管理遺産2400万円を返還せず 業務停止1カ月 大阪弁護士会

 管理していた遺産のうち約2400万円を相続人に返さなかったとして、大阪弁護士会は7日、同会所属の弁護士(92)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、弁護士は、平成24年に死亡した男性の遺産約1億円を管理。相続人3人に一部を分配し、「遺言執行者として関わった訴訟の報酬」として約2400万円を返還しなかった。相続人は返還を求めて提訴。同額の返還を命じる判決が確定した。
 弁護士は同会の調査に「着手金であり返還義務はない」と主張したが、契約書は作成していなかった。

引用 産経

弁護士自治を考える会
92歳の弁護士が86歳の時に受けた相続事件、高齢の弁護士に委任する時は注意が必要です。退職金もない業界ですから最後の勝負に出たか・・・??
また、受任中にポックリいく可能性や痴呆になるかもしれません。
着服しても弁護士会は「未返還」という措置をしてくれますがこの弁護士は
「着手金であり返還義務はない」と述べています。
そんな高い着手金があるでしょうか、それならば受任時に委任契約書を締結し着手金、成功報酬の説明をしなければなりません。
弁護士が2400万円の返還をしない。返還を求めて提訴して返還を命じる判決が出たけれど、判決とおり返還しない弁護士は数多くいます。被害者は泣き寝入りしかありません。実際は返還されたのでしょうか?

2400万円返還したから業務停止1月なのでしょうか?
それとも返還しなかったから業務停止1月なのでしょうか?

どちらにしても大阪判定

産経にしてはめずらしく弁護士の実名が出ていませんが、8月7日に処分であれば来週には官報に公告として掲載されますのでしばらくお待ちください