「弁護士自治を考える会」
「離婚事件・子ども親権・面会」に関しての懲戒処分例
弁護士の懲戒処分を公開しています。処分理由別に書庫を設けています。
この書庫は「離婚事件・子ども面会交流に関しての懲戒処分例」です。 新たに処分が公告されましたら追加します。
① 子どもを引き渡さないので子の通う幼稚園に審判書を送った。懲戒処分の公告    自由と正義 20188月号
1氏名 佐藤 隆志 49778 神奈川県弁護士会 山本一行法律事務所2戒告3処分の理由 被懲戒者はAの代理人として申し立てた、Aの夫である懲戒請求者を債務者としたAと懲戒請求者の子Bらの監護者指定等申立事件の審判前の保全処分事件について2016826日、本案審判確定までの間、Bらの監護者をいずれもAと仮に2010戒請求者はAに対しBらを仮に引き渡せとの保全処分を命ずる審判を受けたが、同月27日、被懲戒者及び懲戒請求者の代理人C弁護士が立ち会っていた場ではBらがAに引き渡されなかったことから、被懲戒者からC弁護士に対して1週間以内の引き渡しを要請する等していたところ、その際、D幼稚園にに通園していたBの同月29日以降の通園先がE幼稚園であることを知ったため、同月28日、電話連絡をするなど他に代替方法があったにもかかわらず、普通郵便で、E幼稚園園長親展とせず、懲戒請求者に係る秘匿情報をマスキングもしないで上記審判の審判書全文を、E幼稚園に対し送付した。4処分が効力を生じた年月日  2018426
② 子ども連れ去りをじっとみてた弁護士 懲戒処分の公告 自由と正義 201711月号
1氏名 田中孝明 45313 第二東京弁護士会 渋谷アクア法律事務所2戒告3処分の理由 被懲戒者は、20153月中旬頃、Aから別居中の夫である懲戒請求者と同居し、懲戒請求者から面会を拒絶されていた子Bに会いたい、懲戒請求者との話し合いの場に同席してほしいとの相談を受けた。被懲戒者はABを連れ去る危険を予見していたにもかかわらず、Aと懲戒請求者との面会の場をBが預けられている保育園とすることを容認し、懲戒請求者に事前に連絡をすることもなく、同年42日、上記保育園に赴き、懲戒請求者と面会しようとした。被懲戒者は、同日、上記保育園からの移動においてABを連れ去ったことについて、上記危険を予見していたにもかかわらず、AによるBの連れ去りを防止するための十分な対応を取らなかった。
4 処分が効力を生じた年月日 201784
③  相手方と直接交渉  懲戒処分の公告 自由と正義 20088月号

1 氏名 池田 達郎 9436  第一東京弁護士会 岩田合同法律事務所 2戒告3懲戒の理由 被懲戒者は2004528日に提出された離婚届けに関する懲戒請求者と元妻Aとの紛争においてAの代理人として、懲戒請求者の代理人と話し合いを行ったが解決に至らなかった、そこで被懲戒者はAの代理人として離婚無効確認調停を申し立てるとともに懲戒請求者に対し、懲戒請求者がA側の主張を認めない場合、離婚無効確認訴訟を提起することになるが、その場合、日刊新聞にその旨報道される可能性がある。被懲戒者の主張を認めて懲戒請求者の代理人から話し合いをする旨の連絡をもらえるよう手配されたい等の内容の2006526日付書面を直接送付した被懲戒者の上記行為は相手方代理人と連絡が取れないなど正当な理由はなく懲戒請求者代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉する行為であり職務基本規定第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分の効力の生じた日  2008423

④ 離婚事件の相手弁護士に「そんなら表でろ」と裁判所で言った、懲戒処分の公告  自由と正義  2018年6月号
1 氏名 高島 健 21476 兵庫県弁護士会 あしたの法律事務所 2戒告3処分の理由 被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015914付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016114、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。4処分が効力を生じた年月日201836
⑤ 子どもを面会させない愛知の(小さなさかな)弁護士に父親の代理人が説教をしたら、妻の名前で懲戒請求を出してきた。懲戒処分の公告自由と正義 20184月号
1 氏名 城野 雄博 22455 愛知県弁護士会 城野総合法律事務所2戒告3処分の理由 被懲戒者は、懲戒請求者の夫Aから面会交流調停等の事件を受任したところ、201533日、面会交流に関する連絡の際、懲戒請求者の代理人B弁護士の事務所の事務員に対し、同日時点でB弁護士に係る懲戒事由に該当する可能性がある具体的な事実が存在したとは考えられないにもかかわらず、AとしてはB弁護士に対する懲戒申立て等の対応も考えざるを得ない、弁護士自身の姿勢の問題であり、20年先輩の弁護士からの忠告だと述べ、さらにその発言を上記事件の同月17日付け準備書面に記載した。被懲戒者は、上記事件において、同年619日付け準備書面に、懲戒請求者の「『ごね得』を許し」と同年930日付け準備書面に「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」、懲戒請求者の主張は「『虚飾』」と『我が儘』の域を出ておらず」と記載する等、懲戒請求者を嘲笑する意味合いが含まれていることが否定できず、人に著しく不愉快な思いをさせ、人の心を傷つける文言や文章を記載した。4 処分の効力を生じた年月日 2017128
 ⑥ 離婚事件をお願いしに行ったら弁護士と不倫関係になった、懲戒処分の公告  自由と正義 201712月号
1 氏名 中村武志  34150 滋賀県弁護士会 湖北法律事務所2戒告3 処分の理由 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚及び子の引渡請求事件を受任したが、懲戒請求者の離婚成立前で上記事件の受任中である20086月、懲戒請求者と不倫関係に到り、懲戒請求者の家族とも交際し、妻とは離婚したい旨、発言し自分の将来開設する事務所の事務員として懲戒請求者を雇う旨の約束をする等、将来にわたって人生を共にできるとの期待を懲戒請求者に抱かせながら妻に不倫関係が発覚するまで6年以上不倫関係を継続した。4処分の効力を生じた年月日 2017年8月2 
⑦  回答しないようにと弁護士が働きかけた、懲戒処分の公告 自由と正義20178月号
1氏名 西本恭彦 15928 第二東京 新生綜合法律事務所2戒告3処分の理由 被懲戒者は、Aから同人を被告とする離婚等請求訴訟を被懲戒者の所属弁護士と受任したところ、裁判所がA名義の資産内容に関する調査嘱託を決定し、裁判所書記官が2013617日付けで調査嘱託書を発送すると、同日、Aの代理人弁護士として、上記嘱託先である全26社に対し、上記嘱託先との契約者であるAが契約に関わる一切の情報について裁判所その他の第三者に対して開示することを望んでないこと、上記情報が開示されたことによるAの不利益が極めて大きいこと、諸事情を踏まえて適正かつ慎重な判断を求める旨が記載された文書を発送し、上記嘱託先に回答しないことを働きかけた。4 処分の効力を生じた年月日 2017330 
⑧ 内緒で調停室の会話を録音  懲戒処分の公告  自由と正義 20134月号
1氏名八木 眞 16045 愛知県弁護士会 八木法律事務所戒告3処分の理由(1)被懲戒者はAの代理人として懲戒請求者Bに対し、離婚及びAの財産の引渡しを求める調停事件を申立てたが、上記事件の継続中に十分な調査及び検討を行うことなく懲戒請求者Bに対しAの財産の引渡しに応じないことが背任罪に該当しる旨を記載した2010611日付け内容証明郵便を送付した。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bの代理人弁護士である懲戒請求者Cに対し懲戒請求者Cを背任罪の共犯として告訴及び懲戒請求をする旨を記載した同月18日付け内容証明郵便及び懲戒請求者Bの依頼を受任すべきではなく受任したのであれば辞任すべきである旨記載した同年72日付け内容証明郵便をそれぞれ送付した。
(3)  被懲戒者はAが勤務し懲戒請求者Bが取締役を務める株式会社Dに対しAの代理人として傷病手当を申請するに当たりD社の代理人弁護士に対し懲戒請求者Bが有印私文書偽装罪を犯したとするなどの記載を含む2011314日付け書面を送付した。
(4)  被懲戒者は20101126日上記離婚事件の調停期日における調停室内での会話等を録音した、また被懲戒者は201198日懲戒請求者及びAを原告とし懲戒請求者及び懲戒請求者Cを被告とする損害賠償請求事件の本人尋問期日における法廷内の供述等を録音した。  4 処分の効力を生じた年月日   20121219 
 ⑨  何もやりたくない。何もしたくない弁護士  懲戒処分の公告 自由と正義 2017年2月号
1氏名 太田 寛 18765 愛知県弁護士会 太田寛法律事務所 2業務停止23処分の理由(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013321日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者Aに対し、上記事件の第一審の判決がでたのに報告をせず、対応を協議することもなく、懲戒請求者Aから預かっている印鑑を無断で使用して委任状を作成し、それを利用した上、控訴審での進捗状況を報告しなかった。被懲戒者は上記事件の処理中、懲戒請求者Aから被懲戒者の事件処理能力や業務遂行の意欲に疑問が呈され依頼関係の打ち切りを求める発言がなされたが、受任を継続したい旨の回答をし、辞任その他の適切な措置をしなかった。
  ⑩ 差別発言  懲戒処分の公告  自由と正義 2017年1月号

1 氏名 堀内稔久 登録番号 9208 東京弁護士会 2 戒告3処分の理由被懲戒者は懲戒請求者Aが夫Bを被告として2014年3月18日に提訴し、懲戒請求者Aと懲戒請求者Cとの不倫関係の有無及び懲戒請求者A,とBの親権者としての適格性が主な争点となっている離婚訴訟中、Bの訴訟代理人として提出した同年8月6日付け準備書面において、懲戒請求者Aに関し、外国籍の女性であることだけを根拠に非難する差別的言動、外国人であることの偏見及び職業についての差別的言動を含む主張をし、懲戒請求者Cに関し、根拠もないまま反社会勢力の一員であるかのごとき主張をした。4 処分が効力を生じた年月日 2016年10月3日

 ⑪ 不貞相手の自宅に行き直接交渉  懲戒処分の公告  2016年2月号

1氏名 野田隆之48019 岐阜県弁護士会 野田法律事務所 2戒告3処分の理由1)被懲戒者は懲戒請求者の妻が懲戒請求者を相手方として申し立てた離婚調停事件における妻側の代理人であったが懲戒請求者を畏怖、困惑させ、もって紛争を有利に導こうとする意図に基づいて2014年1月28日付け主張書面において懲戒請求者に対し過去の不貞相手の氏名、住所、勤務先を開示するよう求め、その開示に応じない場合は、懲戒請求者の勤務先の過去及び現在の直属の上司、同僚等に対する聞き取り調査等を行う予定である旨記載しまた同年4月7日付け主張書面において懲戒請求者が職場を抜けて平日等に妻子が住む自宅を訪問した場合には懲戒請求者の直属の上司等に厳重注意や法的な対処を行う予定である等、家事事件における弁護士の言動として許容される限度を逸脱した不適切な記載をした。 (2)被懲戒者は上記離婚調停事件が不調により終了した翌日である2014年9月19日懲戒請求者の代理人に対して何らの問い合わせもすることもなく、懲戒請求者本人に直接内容証明郵便を送達し、その中で懲戒請求者の代理人の言動を強要と断じて法的措置を採る予定であると述べ、かつ明確な法的根拠があるか疑問であるのに上記代理人と委任契約を締結している懲戒請求者の法的責任も問う予定である等記載し、懲戒請求者をして、上記代理人に委任していることにより自分も何らかの法的責任を追及されるのではないかとの無用な不安を畏怖を与えた。4処分が効力を生じた年月日 2015年11月3日

 ⑫ 相手方弁護士と裁判官に暴言 懲戒処分の公告 自由と正義 2016年 1月号

  1氏 名 井上孝一 29256 金沢弁護士会 事務所 井上孝一法律事務所 2戒告3処分の理由(1)被懲戒者は損害賠償求事件の被告の代理人として、担当裁判官について「この裁判官は、神聖な法廷で、いつも権力側に媚びるように零細下民を笑っている」と記載した。2011年5月30日付け準備書面を裁判所に提出し、また担当裁判官について「邪心を抱きながら顔だけスマイルは恐ろしき悪鬼の姿に映る」などと記載した2013年5月20日付け準備書面を裁判所に提出した。(2)被懲戒者は損害賠償請求訴訟事件の原告代理人として2013年8月27日の弁論準備期日において被告代理人弁護士に対して徹底的にずるいやつ」「根性が悪い」などと怒鳴るように発言し、かつ「耳が悪いなら弁護士やめなさい」などと発言した、(3)被懲戒者は離婚等請求控訴事件の被控訴人代理人として受命裁判官及び控訴人代理人弁護士について「その受命裁判官は勘違いもいいところ、本訴では年金は関係がないからといって、その証拠を全く見もしない無能をさらけ出している」「弁護士と具体的な縁故関係でもあれば自発的に担当を外れてください、心理的に、傾倒し金縛りにあっているなら、忌避します。」などと記載した2012年6月18日付け文書提出申立書を裁判所に提出した。(4)被懲戒者は損害賠償請求訴訟控訴事件の控訴人代理人として原審裁判官について現在の金融資本、金貸しの下部機関と成り下がって零細庶民を苦しめている岡っ引きのような裁判官の姿であったなどと記載し、かつ被控訴人について要するに人格劣等であり嘘の可能性が大きいから彼らの弁解は採用しないとするのが正当である。」などと記載した、2012年10月17日付け準備書面を裁判所に提出した。 4 処分の効力を生じた年月日 2015年8月26日

 ⑬  ツイッターで直接交渉  懲戒処分の公告 自由と正義 2015年1月号

 1氏名 大貫憲介 登録番号21200 第二東京弁護士会 さつき法律事務所2 戒告3処分の理由被懲戒者はAB間の離婚問題及びBによるツイッタ―等での書き込み問題についてAから依頼を受け、Bが依頼したC弁護士との間で交渉を行っていたにもかかわらず、2012年10月9日Bに対して直接、ツイッタ―等での書き込みを中止するよう警告する内容のメールを送信した。4 処分の効力を生じた年月日 2015年8月5日

 ⑭  相手方と弁護士に人格攻撃  懲戒処分の公告 自由と正義2015年8月号

 1氏名 谷口隆良 12998 神奈川県弁護士会 事務所弁護士法人谷口綜合法律事務所 2戒告 3処分の理由被懲戒者は離婚訴訟の当事者の代理人であったところ2012年から2013年にかけて準備書面及び反訴状において相手方当事者である懲戒請求者及びその代理人弁護士に対する恫喝又は威圧と受け取られてもやむを得ない表現、その人格を誹謗中傷する表現その他の不適切、不穏当な表現を行った 4 処分の効力を生じた年月日 2015年5月11日

 ⑮ 離婚届けを代筆する弁護士 懲戒処分の公告 自由と正義 2015年7月号

 1氏名 大塚隆治 30288 埼玉県弁護士会 事務所レンジャー五領田法律事務所2戒告3処分の理由(1)被懲戒者は懲戒請求者からその妻であるAとの離婚事件を依頼されて処理するに当たり、2013年9月21日Aが成年後見人を選任しなければならない状況であることを認識しAに対しAは懲戒請求者と離婚した旨の虚偽の事実を伝えて離婚届用紙に署名させようとした。(2)被懲戒者は同日、Aが上記離婚届用紙に署名しなかったことから懲戒請求者と協議した際、Aの署名について「おれが真似て書きましょうか」と発言をした。    4処分の効力が生じた日  2015年3月31日

 ⑯  公正な裁判をさせない 懲戒処分の公告  自由と正義 2015年4月号

  1氏名三宅敬英  39784 長崎県弁護士会 弁護士法人諫早総合法律事務所2戒告3 処分の理由被懲戒者は2011年9月22日他の弁護士と共同してAの訴訟代理人としてBに対し離婚訴訟を提起した。被懲戒者は訴訟提起前に弁護士である懲戒請求者Bの代理人として内容証明郵便をA及び他の共同受任弁護士に送付していることなどから懲戒請求者に対して直接書面等でBの住所の開示を求めるなどの調査を尽くさないまま、Bの所在が知れないとして公示送達の申し立てをした。また被懲戒者は2012年11月16日上記訴訟の第1回口頭弁論期日の直前に懲戒請求者の事務所に電話した際、事務員からBと連絡がつく旨告げられたにもかかわらず事務所に懲戒請求者への調査を申し出なかった。その結果、上記訴訟はBに対する送達は全て公示送達の方法により行われ第1回口頭弁論期日に即日結審し同月30日Aの全部勝訴判決がなされBからの控訴がないまま判決が確定した。4処分が効力を生じた年月日2014年12月25日

 ⑰ 養育費請求のため職務上請求を利用して必要ない住民票を取得 懲戒処分の公告 自由と正義 2014年10月号

  氏名浅香 健 29747 埼玉弁護士会 事務所 浅香経営法律事務所2戒告3処分の理由被懲戒者は養育費請求の調停を申立てたAから、申立て後に相手方Bが懲戒請求者を世帯主とする世帯に転入しているなどと説明され懲戒請求者を世帯主とする住民票の取り寄せの依頼を受けた。被懲戒者は2009年7月17日付け職務上請求によりAの求めに応じて漫然と職務上の必要を超えて懲戒請求者を世帯主とする世帯全員の住民票を取り寄せた。また被懲戒者は上記住民票には懲戒請求者のみ記載されBの記載がなく住民票を求めるAの要望がBに対する上記調停事件とは関係がないにもかかわらず、上記住民票の写しをAに交付した。4 処分の効力を生じた年月日  2014年6月16日

 ⑱  相手の要求 した1000万円の慰謝料を認めてしまった 懲戒の処分公告  自由と正義 2013年8月号

  1 氏名 稲熊公孝 32077 愛知県弁護士会 名城法律事務所半田事務所2戒告 3処分の理由・被懲戒者は2007年8月23日懲戒請求者Dから懲戒請求者Dを被告とする離婚請求事件を受任した。被懲戒者は第1回口頭弁論期日に請求棄却を求める答弁をし第2回口頭弁論期日に慰謝料1000万円の支払を求める反訴を提起した。被懲戒者は懲戒請求者Dから1000万円の給付がなければ離婚に応じがたい旨告げられていたにもかかわらず懲戒請求者Dに対し請求認諾の法的意義と効果について十分に説明せず意思確認を怠ったまま第3回口頭弁論期日において原告の請求を認める旨記載した準備書面を提出し、かつ口頭でも請求認諾の陳述をした。4 処分が効力を生じた年月日2013年11月8日

 ⑲  偽装結婚に関与決の公告(処分変更) 自由と正義2013年12月号

  氏名  大貫憲介21200  さつき法律事務所 第二東京弁護士会

1 採決の内容 審査請求人に対する懲戒処分(業務停止1月)を変更する。審査請求人(大貫憲介)を戒告する。2裁決の理由の要旨 (1)本件は外国人女性Aと日本人男性Bの婚姻が偽装であり戸籍上Bの子として記載されているCはBの子ではないところ審査請求人はその事実を知りながらAとCに対する強制退去を免れさせるためにBに対してCをBの戸籍から抜くための手続きである、裁判所に出頭する必要はないなどと申し向けてBを裁判期日に出頭させず訴えを却下する旨の判決を不法に取得しこれを東京入国管理局横浜支局(以下入管という)に提出してAとCの不法滞在を助長しようとしたとして懲戒請求がなされた事案である。

(2)しかるに東京高等裁判所の判決を踏まえて審査した結果、審査請求人にAとBの婚姻が偽装でありCはBの子ではないことの認識がなかったこと、Bは親子関係不存在確認請求訴訟(以下本訴訟という)の目的が親子関係を否定しない判決を得ることにあると理解していたことなどが認定できる。そうすると審査請求人はAとBとの間に戸籍上CがBの推定を受ける嫡出子であり、その親子関係についても争いがないにもかかわらず、またBがCとの間の親子関係を否定しない判決を得る目的で本件訴訟を提起するyと理解していたのにBが真に求める裁判と相反する請求の趣旨を記載した親子関係)不存在確認請求事件の訴状を審査請求人の委任者であるAの反対当事者となるBのために作成し裁判所に提出させたのであり、しかも審査請求人は却下判決を得るために本件訴訟を提起したのである。つまり本件訴訟は真に親子関係について争いがあり、その解決を目的としてなされたものではなく、実際は訴状に記載された請求の趣旨とは異なる目的で便宜的に利用したものというべきであり、審査請求人のこの行為は裁判の公正及び適正の実現に努める義務を規定した弁護士職務基本規定第74条に違反する。さらに審査請求人は裁判の公正と適正手続に反して入手した判決書を使い弁護士作成の意見書を入管に提出したが、これはあたかも法的に正しい意見を述べたものと誤解させようとするものといわざるを得ず弁護士として許容される方法とはいい得ない。(3)以上の審査請求人の行為に対する責任は重大であり弁護士法第56条ファ第1項の品位を失うべき非行に該当する。しかしながら審査請求人にはCがBの子ではないことの認識がなかったことがその要因となっていることを考慮すると、審査請求人を業務停止1月の処分とした第二東京弁護士会(以下原弁護士会という)の判断を変更し審査請求人を戒告とするのが相当である。(4)なお本件には訴訟手続きを不正に利用して判決を取得しそれを不当に利用し入管行政を混乱させた責任を軽視できないとして原弁護士会の懲戒処分を相当とする反対意見、審査請求人の行為は本件で示された入管行政との関係及び確定した東京高等裁判所の判決からすれば『品位を失うべき非行』にあたるとは必ずしもいえないとして原弁護士会の処分は取り消すのが相当であるとする反対意見があった。3 採決が効力を生じた年月日2013年10月23日

 ⑳ どっちの味方?  懲戒処分の公告   自由と正義 2013年7月号

1 氏名 川村容子20111 奈良弁護士会 川村容子法律事務所2戒告3 処分の理由(1) 被懲戒者は懲戒請求者及びその配偶者Aから婚姻関係についての相談を受け被懲戒者が二人の間の利害を調整した結果、2004年10月17日被懲戒者立ち会いの下、懲戒請求者及びAの間で二人が円満な家庭を築くように努力すること等を内容とする合意書が作成された。しかしながら被懲戒者は上記合意書に基づく懲戒請求者とAとの間の交渉が決裂した後、Aの代理人として懲戒請求者に対し債権差押命令申立をおこなった。(2) 被懲戒者は懲戒請求者とAとの離婚事件において2011年10月7日付けの答弁書を提出し、それ以後2012年10月7日付け答弁書を提出しそれ以後2012年10月30日の判決言い渡しに至るまでAの代理人として訴訟を遂行した。4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月21日

 ㉑ 婚費請求、会社の異動を退職したと虚偽報告  懲戒処分の公告 自由と正義 2013年6月号

  1氏名 飯盛健次郎18943 東京弁護士会 飯盛法律事務所2戒告3処分の理由被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた婚姻費用分担審判申立事件について2010年6月21日になされた審判に対して相手方Aの代理人として即時抗告を申し立てた被懲戒者はAが同年5月末をもって退職した後に系列会社に異動していたにもかかわらず退職した事実のみを主張して退職証明書を提出し系列会社に異動した事実を述べずに事情変更を主張した。被戒者の上記行為は裁判所にAが無収入になったと誤認させる可能性が極めて高い行為であり虚偽の事実を主張するのと変わるところがないものであって弁護士職務基本規定第5条及び弁護士職務基本規定第75条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月22日

 ㉒ 調停室会話録音  懲戒処分の公告 自由と正義 2013年4月号

  1氏名 八木 眞 16045 愛知県弁護士会 八木法律事務所2戒告 3処分の理由(1)  被懲戒者はAの代理人として懲戒請求者Bに対し、離婚及びAの財産の引渡しを求める調停事件を申立てたが、上記事件の継続中に十分な調査及び検討を行うことなく懲戒請求者Bに対しAの財産の引渡しに応じないことが背任罪に該当しる旨を記載した2010年6月11日付け内容証明郵便を送付した。(2)  被懲戒者は懲戒請求者Bの代理人弁護士である懲戒請求者Cに対し懲戒請求者Cを背任罪の共犯として告訴及び懲戒請求をする旨を記載した同月18日付け内容証明郵便及び懲戒請求者Bの依頼を受任すべきではなく受任したのであれば辞任すべきである旨記載した同年7月2日付け内容証明郵便をそれぞれ送付した。(3)  被懲戒者はAが勤務し懲戒請求者Bが取締役を務める株式会社Dに対しAの代理人として傷病手当を申請するに当たりD社の代理人弁護士に対し懲戒請求者Bが有印私文書偽装罪を犯したとするなどの記載を含む2011年3月14日付け書面を送付した。(4)  被懲戒者は2010年11月26日上記離婚事件の調停期日における調停室内での会話等を録音した、また被懲戒者は2011年9月8日懲戒請求者及びAを原告とし懲戒請求者及び懲戒請求者Cを被告とする損害賠償請求事件の本人尋問期日における法廷内の供述等を録音した。4 処分の効力を生じた年月日   2012年12月19日

   ㉓ 子どもに暴力と虚偽記載   懲戒処分の公告  2011年10月号

  1氏名 宮本孝一27513第一東京弁護士会 法律事務所リライズ 2 戒告3処分の理由・(1)被懲戒者は2008年2月21日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。被懲戒者は、同年3月7日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年4月10日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。(2)被懲戒者は2008年11月17日付けで懲戒請求者から解任さたが懲戒請求者が過去の事実経過を記録し、重要な証拠となっていたノートを返還しなかった、4 処分の効力を生じた年月日 2011年10月3日

 ㉔ 勤務先に犯罪者だと電話  懲戒処分の公告 自由と正義 2011年4月号

1 氏名 松崎龍一 25578 東京弁護士会 河辺法律事務所2業務停止2月3処分の理由(1)被懲戒者は2009年5月11日Aから夫である懲戒請求者Bとの間の離婚事件を受任し同月12日国家公務員であるBの勤務先に電話してBの直属の上司であるCに対し未だ警察の捜査すら行われていないにもかかわらず恣意的な独自の判断に基づいてBが犯罪行為を行っていると話しBの名誉や信用を毀損した。(2)被懲戒者はCはBの任命権者ではないためBを懲戒する権限もBの職務外の行為について調査する権限もないにもかかわらず、被懲戒者がCに対しBが犯罪行為を行っていることを通知したのであるからCは事実関係の有無等を調査し懲戒処分その他の必要な措置を採らなければないらないのに漫然とこれを放置したなどの理由で同年6月29日BとCについて国家公務員法による懲戒処分を求める申告書を提出しCらの名誉を侵害した。4 処分の効力を生じた年月日 2011年1月12日

 ㉕ 相手人格攻撃、相手勤務先に慰謝料を直接請求の通知 懲戒処分の公告 自由と正義 2011年1月号

  1氏名 大山良平 16584大阪弁護士会 大山綜合法律事務所2 業務停止2月3 処分の理由の要旨・(1)  被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aとの間の離婚請求事件等のAの訴訟代理人であったが、控訴審において2,009年10月ころ準備書面に「最低で筋の悪い依頼者」などと懲戒請求者の人格及び名誉を毀損うる記載をした。(2)  被懲戒者は上記事件の控訴審判決が懲戒請求者に対する慰謝料請求を認容するものであったが仮執行宣言が付されておらずかつ未確定であってしかもAに対する面談強要禁止の仮処分手続きにおいてAが直接懲戒請求者の勤務先に赴いて取り立てをする旨を記載した請求書を懲戒請求者の勤務先に送付し懲戒請求者代理人弁護士からの抗議後も執拗に直接取り立てる。旨の書面をフアクシミリで送信した。4 処分の効力を生じた年月日2010年10月14日

 ㉖  ここまで放置とは・・・ 懲戒処分の公告 自由と正義 2010年1月号

  1氏名 奈良秦哉 28400 札幌弁護士会  奈良法律事務所2戒告処分の理由被懲戒者は2004年7月8日ごろ懲戒請求者からその妻を原告とし同人を被告とする離婚訴訟を受任した。被懲戒者は2005年1月17日懲戒請求者から、手紙で答弁書の写しの送付及び双方の主張の要点等についての説明を求められたが、答弁書の写しを送付することも主張の要点等についての説明もしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対し被告本人尋問期日を知らせた際、その1週間前くらいに打ち合わせをしたいとしていたのにもかかわらず、その3日前になってから尋問期日前日に打ち合わせしたい旨の電話連絡を行い、懲戒請求者が対応できなかったことから、結局、被告本人尋問の申請を取り下げた。同年11月18日被告本人尋問が行われないまま被告敗訴の第1審判決が言い渡されたが被懲戒者は懲戒請求者にそのことを知らせずに控訴した。被懲戒者は懲戒請求者と何ら打ち合わせることなく控訴審手続きを進め2006年3月24日控訴棄却判決が言い渡されたが懲戒請求者にそのことを知らせずに上告した。懲戒請求者は同年5月24日懲戒請求者が仮差し押さえを受けた旨の連絡をしてきた際、既に一審判決が言い渡されていることを初めて告げ、同月31日事務所で懲戒請求者と会い一審判決のみならず控訴審判決も既に言い渡されて上告手続き中であることを説明し判決書の写しを後日送付する旨を約束したが、結局送付しなかった。また被懲戒者は同年7月20日上告棄却決定を受けながら11月20日ころまでに懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ和解金500万円を支払い済みであること等を考慮して戒告とした。2009年9月10日

 ㉗離婚事件の相談者から金借りる  懲戒 処分の公告  自由と正義 2015年1月号

  1氏名 小畑雄治郎 28418 大阪弁護士会2 処分の内容 戒告 3処分の理由1)被懲戒者は、2008年2月5日頃、懲戒請求者Aの夫であるBから損害賠償請求事件を受任するに当たり、報酬に関する説明を適切に行わず、委任契約書も作成しなかった。また被懲戒者は、同日頃、上記事件の弁護士費用としてBから41万5000円を受領し、それ以降の報酬請求権を放棄したにもかかわらずBから損害賠償請求権を譲り受けた懲戒請求者Aに対し2011年10月17日付け文書で報酬として83万円を請求した。(2)被懲戒者は2009年9月25日及び同年10月3日に上記事件の紹介者で懲戒請求者Aの父親である懲戒請求者Cから上記事件の処理中に合計40万円を借入れ返済しなかった。(3)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件の相談を受け公正証書案を作成するに当たり弁護士費用について説明しなかった。(4)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件の相談を受けていた2010年12月10日に懲戒請求者Aから15万円を借り入れた。2014年9月23日

 ㉘ 離婚事件で知り得た情報を他の事件で利用 懲戒処分の公告 自由と正義 2014年11月号

  1氏名末永汎本 14915 山口県弁護士会 弁護士法人末永法律事務所2戒告3処分の理由被懲戒者は1991年6月及び10月頃、懲戒請求者から離婚した元妻との問題等について懲戒請求者の秘密を含む事項を記載した書面をそれぞれ受領し各書面に基づき相談に応じたが2012年1月12日頃、懲戒請求者とその弟であるAらとの間の遺産確認請求訴訟においてAの訴訟代理人として懲戒請求者の承諾を得ることなく、上記各書面を証拠として裁判所に提出した。 2014年8月20日

 ㉙ 法テラスに虚偽の申請をして援助させた 懲戒処分の公告  自由と正義 2014年 9月号

 1氏名 森下 忠 22831 神奈川県弁護士会 森下法律事務所2 戒告 3処分の理由(1)被懲戒者は懲戒請求者から離婚事件の依頼を受け預り金として2011年7月8日に10万円、同年9月16日に5万円を受領した。被懲戒者は同日、懲戒請求者が日本司法支援センターが定める代理援助の資産要件を充足しないことを認識しながら事実と異なる記載をした懲戒請求者名義の援助申込書を作成して上記預り金の授受がなされたことを申告せずに代理援助の申し込みを行い、その結果、日本司法支援センターにより代理援助の決定がなされた。(2)被懲戒者は懲戒請求者が代理援助の申込みを取り下げて2011年10月19日に支援終結決定がなされた後に上記預かり金及び被懲戒者に預けた書類の返還を求めたにもかかわらず金銭を清算して預り金及び書類を遅滞なく返還しなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2014年6月2日

 ㉚ この弁護士に離婚事件を依頼することが間違い (1)懲戒処分の公告 自由と正義 2013年6月号

  1氏名 宮本孝一 27513 第一東京弁護士会事務所 法律事務所リライズ2 業務停止1月3処分の理由 被懲戒者は2008年3月5日懲戒請求者から離婚等請求訴訟及び婚姻費用分担調停申立を受任し、その後着手金30万円及び委任契約処理費用目的で5万円を受領した。また被懲戒者は同年4月11日懲戒請求者から夫の退職金請求金に関する仮差押え命令申立を受任した。しかし被懲戒者は懲戒請求者から2009年1月28日付けで上記受任全ての委任契約を解除されるまで上記受任事件の事件処理に着手しなかった。被懲戒者は同年2月3日には懲戒請求者に対し着手金30万円を返還したが委任事務処理費用名目の5万円についてはその後も返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から交付された委任状2通を紛失したにもかかわらずその後発見するための手立ても尽くさなかった。4処分の効力を生じた年月日2013年3月19日

 ㉛ この弁護士に離婚事件を依頼することが間違い(2)懲戒処分の公告 自由と正義2012年6月号

 1氏名 村越仁一 21735第二東京弁護士会 2業務停止10月3処分の理由(1) 省略 離婚事件以外 

(2)  被懲戒者は2009年2月9日懲戒請求者Bから離婚事件を受任し同月10日着手金20万円を受領した。被懲戒者は事件処理を1年以上も解怠し、また懲戒請求者Bに対し離婚調停を申し立てていないにもかかわらず調停を申し立てたとして虚偽の経過報告を継続した。さらに被懲戒者は懲戒請求者Bに対し同年11月6日には離婚訴訟を提起していないにもかかわらず訴訟を提起して第1回期日が2010年1月16日と指定された旨の虚偽の報告を行いその後も懲戒請求者Bが裁判所に問い合わせた同年6月15日までの間、虚偽の経過報告を継続した4 処分の効力を生じた年月日   2012年2月16日

 ㉜ 元和歌山弁護士会長 この弁護士に依頼したことが間違い③ 懲戒処分の公告 自由と正義2011年7月号

  氏名 楠見宗弘 15178 和歌山弁護士会 楠見宗弘法律事務所 2除名処分の理由(1)  被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010年7月28日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた(2)  被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010年7月27日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた。(3)  被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010年6月18日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月7日

 ㉝ 離婚事件に詳しくなかったので 懲戒処分の公告 自由と正義 2010年6月号

 1氏名 伊藤 幹朗 12150 神奈川県弁護士会 労働市民法律事務所 2戒告3処分の理由(1)  被懲戒者は懲戒請求者が元夫Aから提起された離婚訴訟について懲戒請求者から依頼を受けて第1審から訴訟代理人を受任していたが、控訴審において控訴棄却の判決を受けた。2006年4月25日被懲戒者は懲戒請求者から子との面会、財産分与、慰謝料請求等を求める交渉を依頼されこれを受任した被懲戒者はAの代理人である弁護士と交渉を行ったが解決に至らず、調停申立する以外に解決の方法がないものと判断し同年11月14日調停申立書案を送る旨約束するファクシミリを懲戒請求者に送ったが調停申立案を送らずその後も約2年間調停申立ての手続きをしなかった (2)  懲戒請求者は財産分与請求権の除斥期間を3年と誤信してこれを徒過し、懲戒請求者の財産分与請求権を消滅させた、4 処分の効力を生じた年月日2010年2月22日

 ㉞ ここまでやっていただけます。懲戒処分の公告   自由と正義 2017年10月号

 1氏名 磯野清華 38828 第二東京弁護士会法律事務所シュヴァリエ2戒告3処分の理由被懲戒者は、2015年11月Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者に対するBとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に書面等による受任通知を送付することなく、同月13日午後9時30分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにおける交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこと、今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。4処分が効力を生じた年月日2017年6月29日

 ㉟ ここまでやりますか?懲戒処分の公告  自由と正義2017年2月号

 1氏名宮崎敦彦20230 東京弁護士会 宮崎法律事務所 2 処分の内容 戒告3処分の理由被懲戒者は、Aの代理人として、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく慰謝料の支払を求める訴えを提起していたところ、懲戒請求者の配偶者Bから事情を聴取しなければならない必然性が全くないにもかからず、Bに対し、2012年7月27日、Aと懲戒請求者が裁判で係争している事実を知らせ面談を申し入れる事実を知らせ面談を申し入れる内容証明郵便を送付した。4 処分が効力を生じた年月日 2016年9月30日

 ㊱ 間接強制金払いたくないから 懲戒処分の公告 自由と正義 2017年10月号

 1氏名  内山成樹 17126 東京弁護士会 田村町法律事務所 2 業務停止1年(日弁連で業務停止9月に変更)3処分の理由被懲戒者は、懲戒請求者が申し立てた子Aらの引渡しを求める間接強制申立事件等において懲戒請求者の夫の代理人であったが、Bが上記事件につき間接強制決定がなされた2014年3月31日以降もAらを引き渡すことを拒否し続け、上記決定に基づく間接強制金の支払義務を負っていたところ、同年10月頃、Bに対し懲戒請求者に対する強制執行を困難ならしめる目的で、Bが所有する資産を信託譲渡するスキームを提案し、同年12月20日、自宅土地建物、預貯金5000万円等のBの資産のほぼ全ていついて、受益者を被懲戒者及びAらとしてBから信託譲渡を受けた。4 処分が効力を生じた年月日 2017年7月10日 

 ㊲ 養育費支払い調書作成の放置 懲戒処分の公告 自由と正義2017年6月号

 1氏名 星野文武 33734 新潟県弁護士会事務所  星野文武法律事務所2戒告3 処分の理由の要旨被懲戒者は、2015年2月、懲戒請求者から養育費に関する公正証書作成事務等を受任したが公正証書の内容は案文の起案に殊更の調査等の準備を要しない一般的な養育費支払に関するものであり、同年4月24日に相手方代理人との間で公正証書を作成することを合意したのであるから、短時日の間に作成し委任事務処理を完了することが容易であった状況において、2016年3月18日頃に懲戒請求者から解任の意思を伝えられるまでの間、懲戒請求者から問い合せの電話を受けた都度、作成手続を進捗させる機会があったにもかかわらず、理由なく委任事務処理を懈怠した。加えて、被懲戒者は懲戒請求者からの電話対応を事務員任せにし自ら応答し誠実に説明すべき委任事務処理上の義務を果たさなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月15日

 ㊳ 行列弁護士の法テラス不正申請 懲戒処分の公告  自由と正義 2016年12月

 1氏名大渕愛子 職務上の氏名 金山愛子28914 東京弁護士会アムール法律事務所2業務停止1月3処分の理由 被懲戒者は、依頼者Aから元夫に対する養育費請求事件の依頼を受け、2010年11月下旬、法テラスに代理援助申込みを行い、その後援助決定を受けた。被懲戒者は法テラスで定めた代理援助契約条項に違反して法テラスの制度外でAから着手金、及び顧問料名下で金員を受領していたところ、その後、A及び法テラスから合計17万8500円をAに返還するよう求められていたにもかかわらず、2011年10月31日まで返還せず、返還を拒絶した。4 処分が効力を生じた年月日 2016年8月2日

  39 高額な慰謝料を払え! 懲戒処分の公告 自由と正義 2019年1月号

  1氏名 吉岡 一誠 51064 弁護士法人アデイーレ法律事務所  業務停止1月処分の理由 2016年8月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人AがBから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。被懲戒者はBとCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年9月15日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。4 処分が効力を生じた日 2018年10月15日2019年1月1日 日本弁護士連合会

  40 カギを返さない弁護士 懲戒処分の公告 自由と正義 20年2月号

  1氏名 若林 49554 千葉県弁護士会 きみさらず法律事務所 2戒告処分の理由 被懲戒者はAの代理人として2016年8月8日、家庭裁判所に懲戒請求者を相手方として離婚調停を申し立てていたところ、Aが同年11月3日に懲戒請求者の使用している自動車の中から無断で持ち出した懲戒請求者のアパートの鍵をその頃預かり、懲戒請求者からその鍵の返還請求があったにもかかわらず、Aと懲戒請求者の共有名義の家の鍵の返還という交換条件を付けて返還を拒み、その後も保管し続けた。4処分が効力を生じた日 2019年9月27日 2020年2月1日  日本弁護士連合会

  41 子どもにあいたければ私に顧問料払え! 懲戒処分の公告 自由と正義2021年5月号

  職務上の氏名 甲木美知子34064 佐賀県弁護士会 かつき美知子法律事務所 2戒告処分の理由 被懲戒者は、2019年6月11日Aから、懲戒請求者とその子らとの面会交流の調整に関する事件等を受任し、Aの代理人として懲戒請求者と面会交流の日時、場所等の調整を行っていたところ、懲戒請求者が被懲戒者に対して、調整のやり方、考え方をよく理解していただきたい等記載したFAX文書を送信してきたことから、懲戒請求者に対して、懲戒請求者の予定を事前に聞いて面会交流の日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求める旨記載し、振込先として被懲戒者を名義人とする預り口口座を指定した通知書を送付した。

 42 報酬がだんだん高くなる 懲戒処分の公告 自由と正義2021年5月号

  1氏名筧宗憲 弁護士法人筧法律事務所篠山事務所 2戒告 3処分の理由被懲戒者は、同人が代表弁護士である弁護士法人Aとの間で、2013年11月26日に締結された離婚訴訟の委任の契約書では報酬金について懲戒請求者の得た経済的利益の15パーセントとするとされ、経済的利益の額はA弁護士法人の弁護士報酬基準に定める方法によって算出するとされていたものの、委任契約の際に、事件を担当するB弁護士が、報酬金について70万円から80万円で多くても100万円を超えることはないとの説明を行い、A弁護士法人側から上記報酬基準によって経済的利益を算出するとの説明がなされた事実もなく、またA弁護士法人の弁護法人の弁護士報酬基準が提示された事実も認められず、報酬金額については70万円から80万円程度あるいは、後の判決で相当とされた84万円程度が適正かつ妥当であったにもかかわらず、上記離婚訴訟について和解が成立し、その和解に係る離婚訴訟、離婚反訴事件及び損害賠償請求事件の3件を対象として、上記弁護士報酬基準に基づいて報酬金217万7000円を請求した。また被懲戒者は2016年11月30日に懲戒請求者から電話で、上記報酬金の請求書について、上記B弁護士の説明と異なることを指摘され確認を求められたのにこれを行わず、契約書どおりにするしかないと言って、紛議調停を申し立てる意向を示しB弁護士への確認を経ない段階で上記の電話の1回だけの交渉で同年12月1日に所属弁護士会に紛議調停を申立てその第2回期日において、報酬金を174万円とする解決案を提示し、懲戒請求者がこれを持ち帰って検討するとしていたにもかかわらず、次回期日を待つことなく2017年2月23日に一方的に紛議調停の取り下げ書を提出し、同年3月3日付けで報酬金347万3000円に増額した報酬請求訴訟を提起し、その後、委任契約当事者がA弁護士法人を原告として同年4月17日報酬金額412万1000円にさらに増額した報酬請求訴訟を提起した。4処分が効力を生じた日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

  43 離婚事件でほんとうのこと?を準備書面に書いた 懲戒処分の公告 自由と正義 2020年3月号

  1氏名 秋田一恵20202 東京弁護士会 弁護士法人青山外苑法律事務所 2戒告3処分の理由被懲戒者は、Aとその妻との間の婚姻費用請求費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人であるC弁護士について「弁護士として不適当、向いてない。弁護士倫理上問題がある」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」などと発言し、また「自分の利益の為に原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。また、被懲戒者あ、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士について「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。4処分が効力を生じた日 2019年11月21日

  44 言われて当然かも  懲戒処分の公告 自由と正義 2021年1月号

  氏名 大本力 23709 東京 2 戒告 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2018年7月30日、緊急性、必要性がなく正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対しBの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。(2)被懲戒者は2018年7月12日から同年9月18日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書でのやり取りの中で「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した、2021年1月号

  45 ごちゃごちゃぬかすな!懲戒処分の公告 自由と正義 2021年11月号

  1氏名 岡本久次 15195 大阪 いずみ法律事務所 2 戒告 処分の理由被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。 

 46 ドラマのような    懲戒処分の公告 自由と正義 2018年12月号

 1氏名柴田収 40260 岡山弁護士会 弁護士法人岡山テミス法律事務所2 業務停止1月3処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為を理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのファミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、2015年12月3日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで座り、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者Aらがこれを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲戒請求者Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由に離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Eの不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、2016年2月13日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDとFの3人で囲み、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、F、Dが座り、懲戒請求者Eらに不貞行為の慰謝料として懲戒請求者Eが500万円、Gが300万円をそれぞれ支払う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の午後4時前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。4処分の効力が生じた日  2018年8月17日 

 47 勤務先に源泉徴収票を求めた 懲戒処分の公告 2022年2月号

 1 氏名 白井博文 30230 山口県弁護士会 小野田市民法律事務所 2戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、A及び懲戒請求者間の離婚請求事件におけるAの訴訟代理人であったところ、Aと懲戒請求者が離婚訴訟中である旨記載した上、証拠収集の必要性及び相当性を認めるに足りる事情がなかったにもかかわらず、懲戒請求者の源泉徴収票を送付するよう、求める書面を懲戒請求者の勤務先に郵送した。

48 弁護士の私に指示するの? 懲戒処分の公告 自由と正義2024年2月号
1 氏名 玉岡健祐 40070 京都 玉岡健祐法律事務所 2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。

(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。

(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。

49 子どもの学用品を引き渡さなかった 自由と正義 2023年12月

  氏名 安部有之朗 登録番号 58228 神奈川県 2 懲戒の種別 戒告 3処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者の夫であるAから委任を受けた家事調停事件において、懲戒請求者とAとの子であるB及びCを懲戒請求者に引き渡し、その際、Bらに係る学用品一式等の所有物一切引き渡すこと、懲戒請求者がこの引き渡しを受けたときには、懲戒請求者が、上記事件のほかに懲戒請求者とAとの間で係属する事件の取り下げ書を交付すること等を定める調停事項により調停を成立させたところ、2021年3月28日、懲戒請求者代理人D弁護士立ち会いの下でBらを引き渡したものの、Bらに係る所有物一切のうち、教科書一式等を引き渡すことができなったが、その際、自己の名をもって書面により、上記教科書一式等を引き渡すこと、その引渡しが完了するまで上記取下書を裁判所に提出しないことを誓約したため、D弁護士の了解を得た懲戒請求者から上記取下書の交付を受けたにもかかわらず、上記教科書一式等の引渡しを完了せず、引渡完了の確認を得ないまま上記取下書を裁判所に提出した。