弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年9月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算66件目の懲戒処分

東京弁護士会・太郎浦勇二弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    太 郎 浦 勇 二
      登録番号   15828

      事務所    東京都千代田区九段北4-1-5                      太郎浦法律事務所

                     

       
3 処分の内容       業務停止2年
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月21日
平成30年8月22日   日本弁護士連合会


処分の報道、情報はありません
処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」12月号あたりまでお待ちください

ベテランで著作も多く過去処分もなく一発で業務停止の最高の2年の処分です
これは、業界追放にしたいが、武士の情けで除名、退会命令までは出さないが、出処進退は自らが判断しなさいということではないでしょうか。

本来は東弁が記者発表をすべきところですが、記者クラブもスルーでしょうか?