弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年9月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算66件目の懲戒処分
東京弁護士会・太郎浦勇二弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 太 郎 浦 勇 二
登録番号 15828
事務所 東京都千代田区九段北4-1-5 太郎浦法律事務所
3 処分の内容 業務停止2年
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月21日
平成30年8月22日 日本弁護士連合会
平成30年8月22日 日本弁護士連合会
処分の報道、情報はありません
処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」12月号あたりまでお待ちください
ベテランで著作も多く過去処分もなく一発で業務停止の最高の2年の処分です
これは、業界追放にしたいが、武士の情けで除名、退会命令までは出さないが、出処進退は自らが判断しなさいということではないでしょうか。
本来は東弁が記者発表をすべきところですが、記者クラブもスルーでしょうか?