弁護士自治を考える会
平成29年12月5日に東京弁護士会の弁護士2名に懲戒請求を申し立てました。
40代後半の女性弁護士とそのボス弁、医療過誤を得意とする女性二人の事務所。
処分を求める理由は「守秘義務違反」です。
事件番号は平成29年東綱3677号 3678号です。昨年12月5日の申立てですから
1月1日から1年間で約3600件以上の懲戒請求が東京弁護士会だけにあったということです。いわゆる大量懲戒の影響でしょうが、懲戒の審議が杜撰になりました。3年放置した懲戒審査を突然棄却したものもありました、しかも棄却の理由は「除斥期間」でした。除斥であれば、懲戒が出された時に審査すべきものです。それを3年経過してやっと分かりました、これは除斥ですと!!
最近の議決書も薄くとりあえず棄却しました。というものばかりになりました。
大変な量の懲戒が出されているとの事ですが、もう少し丁寧に行っていただきたいと思う次第です。
12月6日に懲戒請求を申立て、12月7日に調査開始。
平成30年1月12日に対象弁護士2名から1回目の答弁書が送付されてきました。
答弁書の内容は棄却を求める、「守秘義務は依頼人のみに負うものである
懲戒請求者に対して守秘義務はない」
そして対象弁護士らは興奮して答弁書を書いたのでしょうか、懲戒請求者の姓が途中から変化していきました。
平成30年1月31日に対象弁護士の答弁書に対する反論を東弁綱紀に送りました。
1 弁護士であれば書いた答弁書を見直せ、途中から名前が変わってしまうのは失礼ではないか、名前が間違っていることも気が付かないのか!
2 守秘義務はとは依頼者にしか負っていないとの見解はそれでよいのか、東京弁護士会の見解とは違うのではないか、

そして対象弁護士の答弁書を求めると記載した。
東京弁護士会の綱紀調査の方法であれば、再度、対象弁護士の弁明があるはずです。
どういうお答えをするかお待ちしていましたが、なかなか回答がないので
平成30年8月27日に再度、懲戒請求者側から書面を提出しました。
内容は
①1月に懲戒請求者が出した書面の回答を求める。対象弁護士らの懲戒審査の対応は不誠実である
② 再度、一般論でも構わないから対象弁護士の「守秘義務」についての見解を求める。守秘義務の解除要件に沿っているのか等々
すると、9月2日に東京弁護士会から議決書が届きました。
東京弁護士会綱紀委員会は対象弁護士らを処分しない
平成30年7月20日  東京弁護士会綱紀委員会第2部会  委員長
平成30年8月30日  東京弁護士会事務局長 望月秀一
それはないですわ、東弁綱紀委員会、対象弁護士らの回答まで来てませんが?
まだ審議の途中ではなかったのですか?
そんな簡単な内容でしたか?
ある時は3年放置して、ある時は対象弁護士の答弁を求めても無視して議決をする。
対象弁護士の弁明「守秘義務は依頼者にしか負っていない。」
これで決定します。日弁連に異議申立はいたしません。
東京弁護士会の判断として、これを固めさせていただきます。
いろいろな場面で東弁の出した議決書を利用させていただきます。
懲戒請求者の名前が途中で変化したことについても東弁は問題なしと判断されましたが、研鑽義務違反で懲戒処分しなくとも一言あってもよいのでは、もし訴状の被告の名前が変化していったらどうなりますか?
東弁綱紀も、東弁にはこの程度のレベルの弁護士が存在するのかと知り辛いと思いますが、この程度のレベルの弁護士と知らずに依頼する方がもっと辛いと思います。

東弁会報リブラ 「弁護士倫理・ここが問題」
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