懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」2018年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告札幌弁護士会・長友隆典弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号51521 平成25年司法試験合格 26年札幌弁護士会登録
 
処分理由・懲戒請求者のプライバシー、名誉を毀損をした。
被懲戒者は何らかの事件を受任して、その相手方に対して行ったとは書いてありませんので、なぜ、こんなことになったのかさっぱり分かりません。
長友弁護士が黙っておられれば、ここまでやってくれる弁護士さんもいるんだという事で仕事があると思いますが、長友弁護士はご自身のホームページで解説をされておられます。依頼者のために頑張ったと申されています。
 
弁護士長友隆典に対する懲戒処分について
皆様方には平素より格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。昨今,インターネットで「長友隆典 弁護士」と検索すると,私が懲戒処分されたことを報じる記事が出てきおり,また官報においても掲載されていることもあり,既にご存知の方もいらっしゃるかと思います。これらの記載の通り,私は2018年6月に札幌弁護士会から懲戒処分を受けております。ご依頼者・ご関係者の皆様,日頃より私をご支援くださっている皆様におかれましては,ご迷惑並びにご心配をおかけしておりますことを,まずは心よりお詫び申し上げます。
弁護士の懲戒処分というのは,当該の懲戒請求者,懲戒請求を受けた弁護士,官報読者,日弁連広報誌「自由と正義」を読む弁護士しか知りえない情報ですが,官報に掲載される弁護士の懲戒情報を転載しているブログ等も存在し,官報や自由と正義を購読されていない方でも,懲戒を受けた弁護士を知ることが可能となっております。
しかし,そのような官報やネット上の情報だけでは,この度私が受けることとなった懲戒の理由,事実的な背景,そして私の心情などはご理解いただけませんので,皆様の不安を取り除くためにも,ここで少しお話をさせていただくことに致しました。
今回の処分は「戒告」といって,いわゆる「注意処分」であります。現在受任している事件を辞任することもなく,弁護士会の活動に関するペナルティは一部ありますが,今までと変わりなく弁護士業務を続けることが可能です。ご依頼されている皆様・顧問の皆様に関しましては,業務には全く影響をいたしませんので,まずはご安心をして頂くようお願い申し上げます。
今回の懲戒処分に至るまでは,私の依頼者の相手方が雇っている非弁行為者(非弁行為とは:弁護士資格を有しない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱うこと。弁護士法72条より一部抜粋)疑われる者が,私の依頼者やその家族に対して,嫌がらせ行為や法外な金員を請求するなどの恐喝まがいの行為をしてきたことが発端でした。私は代理人として依頼者の安全を確保する為に,それらの行為を速やかに止める必要があったのですが,私が取った手法のひとつに関して,非弁行為者の助言・補助によると推測されますが,相手方が札幌弁護士会に対して私に対する懲戒請求をしたのです前述の通り,法律事務や交渉の代理人というのは弁護士でなければできないことが弁護士法で定められておりますが,当該非弁行為者はあたかも相手方の代理人のようにふるまっており,この非弁行為者の違法行為をできるだけ速やかに止めなければ私の依頼者の利益を守ることが出来ないと判断したものでした。
その懲戒請求に対して,札幌弁護士会は私に戒告という処分を決定したわけですが,皆様にご理解いただきたいのは,私は依頼者の金員を横領したり,誰かに暴力をふるうなど自己の利益の為に悪質な違法行為をしたわけではなく,今回の処分はあくまでも依頼者の権利を守る為に非弁行為者と闘った結果であるということです。
この事実は,「非弁行為者と疑わしき者が関与して,社会通念に照らし過剰とも評価できる請求がなされ・・(中略)・・・弁護士が早期かつ適正に関与する必要性があった」「弁護士の依頼人のための熱意に基づくもの」「依頼人は弁護士に深く感謝している」など,当該行為の必要性を一部認める内容と,私が弁護士として依頼者のために取った行動であることが,懲戒決定の議決書にも明確に述べられております。
今回の札幌弁護士会の懲戒決定は,私としても大変遺憾に思っておりますが,札幌弁護士会による決定は不当であると感じており,日本弁護士連合会に対して不服申し立てをすることとしております。
私,弁護士長友隆典は,常に依頼者の利益のため,社会正義のため,そして違法行為や暴力・圧力に屈することなく,弱者のために戦ってきました。これからも,これに憶することなく,依頼者の皆様の権利を守るため,積極的に弁護士としての活動を続けていきたい所存です。
                       以 上
引用先 長友国際法律事務所ホームページ
 

懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              記
1 懲戒を受けた弁護士  氏名  長 友 隆 典
登録番号 51521      札幌弁護士会
事務所  札幌市西区琴似1条4丁目3-18
長友国際法律事務所
2 懲戒の種別  戒 告
3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者に対し、第三者が容易に目にし得るはがきによる連絡を正当化できるだけの特段の事情が認められないにもかかわらず、2017年4月22日及び5月2日に、懲戒請求者らから同人の夫Aと不倫関係にあるとして高額の支払を要求される等していたBを代理して、また同年8月23日にAを代理して、懲戒請求者のプライバシーの中核事項に及ぶものや名誉を棄損するものを内容として含む記載のあるはがきを各送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日 2018年6月6日 2018年9月1日日本弁護士連合会