弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年9月26日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算68件目の懲戒処分
千葉県弁護士会・中村礼奈弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 中 村 礼 奈
登録番号 29701
事務所 千葉市中央区中央3-18-3 きさらぎ法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年9月3日
平成30年9月7日 日本弁護士連合会
平成30年9月7日 日本弁護士連合会
報道がありました、9月8日千葉日報
弁護士を業務停止 依頼人の財産隠して破産手続き 千葉県弁護士会
千葉県弁護士会(拝師徳彦会長)は、依頼人の財産を隠して破産手続きを行うなどしたことが弁護士としての品位を失う非行に該当するとして、きさらぎ法律事務所(千葉市中央区)の中村礼奈弁護士(42)を3日から業務停止1カ月の懲戒処分にした。処分決定は8月31日。
同会によると中村弁護士は2016年、依頼人の女性が離婚して姓が変わり、離婚の際に元夫から解決金100万円を受け取ったことを隠したまま、県内の裁判所で女性の破産手続きを行った。女性は自己破産し債務免責が決定したが、100万円を受領していたことを債権者が訴え、昨年4月に免責不許可となった。
中村弁護士は同会に対し「依頼人が離婚したことを知られるのを望まなかった」と、現金受領と合わせて裁判所へ申告しなかった理由を説明した一方で、「混乱していてどうしたら良いのか分からなかった」とも話したという。
女性の離婚調停も担当していた。100万円の一部は弁護士費用や女性の医療費に使われた