弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20189月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・石井麦生弁護士の懲戒処分の要旨

 ネットで検索すると医療過誤分野では有名な弁護士と出てきますが
処分理由 医療過誤事件の怠慢な事件処理
懲戒請求者の方にすれば、医療過誤に遭い、今度は弁護過誤に遭うという何ともお気の毒な方です。
事件放置の研究
医療過誤事件の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    石 井 麦 生         
登録番号   24137  
事務所    東京都文京区大塚1-5-18
       すずかけ法律事務所
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年8月6日、懲戒請求者の妻Aに関する医療過誤調査事件を受任し、同年11月27日、懲戒請求者に対し「結論的には消極的なものでしたが、他の医師から異なった意見が聴けないか、検討してみます」と記載された書面をファクシミリで送信したが、その後、懲戒請求者に対し直接連絡をせず、病院の法的責任を問うことは困難であるとの結論に至ったことやその理由を報告せず、調査を継続するかどうかについて懲戒請求者と協議せず、調査の終了について明確に告げなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の調査に当たり、懲戒請求者からB弁護士を介しコピーされたAの医療記録を受け取ったが、その後、上記(1)の事件に係る委任契約が終了したと理解し、かつB弁護士を通じて懲戒請求者から返還を求める申出があったことを認識しながら、上記医療記録を遅滞なく返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し上記(2)の行為は同規程第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 20185月15日  2018年9月1日   日本弁護士連合会