弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20189月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岐阜県弁護士会・吉村公一弁護士の懲戒処分の要旨
 
「一般人ならこれは大変な事件なのですが・・・・」
 
【横領・流用・着服 関係処分例】
 
報道がありました。6月6日
岐阜市の弁護士 業務停止3か月の処分過払い金の無断請求で弁護士懲戒

 岐阜市の弁護士が自己破産の手続きの元依頼人に無断で過払い金の返還請求を行い、自身が管理する口座に和解金として130万円を振り込ませたとして、岐阜県弁護士会は、6日までに、この弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは岐阜県弁護士会所属で岐阜市に事務所を置く吉村公一弁護士(65)です。
弁護士会によりますと、吉村弁護士は、以前、自己破産の手続きを依頼された相手に無断で、すでに元依頼人が返済を完了させていた金融業者に対して過払い金の返還請求を行い、4年前の平成26年3月、和解金として130万円を自身が管理する口座に振り込ませたということです。
元依頼人から預かっていた、署名となつ印のみの委任状に、自分で返還請求を依頼されたとする書き込みをして偽造していたということです。
その後、元依頼人の指摘を受け、おととしの年末になって、計算上の過払い金の額150万円余りを元依頼人に渡したということです。
自己破産の場合、過払い金は破産した人の財産として破産管財人が管理しますが、弁護士会の調査に対し、吉村弁護士は「煩わしい事務処理を求められると思った」と答えたということです。
岐阜県弁護士会は「弁護士としての品位を失わせる行為だ」として、6月2日付けで吉村弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。
岐阜県弁護士会の鈴木雅雄会長は「弁護士会としておわびし、会員への指導や啓もうを徹底したい」と話しています。
 

引用 NHK
懲 戒 処 分 の 公 告

 岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          吉村 公一
登録番号         17210
事務所          岐阜県岐阜市大国町1-10 
吉村法律事務所           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から破産申立事件を受任し、破産手続開始の申立て後にA株式会社に対する過払金の発生を予想したが財産目録に記載することなく上記事件の手続を進め、2013年2月27日に懲戒請求者の免責許可決定を得て懲戒請求者との委任関係が終了していたところ、その後、懲戒請求者から委任を受けていないにもかかわらず、懲戒請求者から受領していた上記ための予備の委任事項欄白紙の委任状1通を不当に補充し、A社をして委任状
が真正に成立したもので、被懲戒者は懲戒請求者から過払金返還の代理権を授与されたものと誤信させ上記過払金についてA社と和解をし、2014年3月7日に上記和解に基づき130万円を被懲戒者の預り金口座宛てに振込送金させて受取り、これを流用した。
(2)被懲戒者は所属弁護士会から2017年5月22日付け照会書で所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する規則第9条に基づき、上記口座の出入金についての照会を受けたが、期限までに回答をせず、その後も二度同様の照会を受けたが、期限内に回答しなかった。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する規則第10条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日    20186月2日 2018月9月1日   日本弁護士連合会