弁護士の懲戒処分を公開しています。
2008年からの日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨を投稿しています。2008年以前のものも随時公開してまいりたいと思います。
懲戒処分の要旨の中でこれは!そうだったのか!というものがあります。
日弁連広報課はヒントを与えてくれていたのですが気が付きませんでした。後で読み返すと、なるほど!と理解できるものがあります。
本日は、法律事務所の実状がわかる処分内容2つですが、これが繋がっているということを発見しました。
日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の公告
東京弁護士会 中島修三弁護士と加藤勝郎弁護士の懲戒処分の要旨
懲戒処分の公告   自由と正義  2008年2月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
              記
1 懲戒を受けた弁護士    中 島 修 三
  登録番号         17122
  事務所        東京都千代田区外神田2-18(当時の住所)     
               東京昌平法律事務所
2 懲戒の種別       業務停止1年 後に業務停止3月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士経験は浅いが大学の恩師であったA弁護士を自己の法律事務所で執務させていたものであるが、大量の多重債務整理事件を処理させるため、A弁護士にB法律事務所を開設させ、2002年1月から2003年12月までの間、合計861件の多重債務整理事件を引き受けさせた、他方で被懲戒者は義兄のCを法律事務所の事務長にして、多重債務事件の依頼者確保に尽力させ、自己の妻にB法律事務所の経理事務を担当させるなどして、本来はA弁護士が行うべきB法律事務所の事務処理及び入出金管理を自己の支配下に置いてほしいままにし、A弁護士に対しては収支の明細を知らせることなく月額45万円程度の手取り収入を与えるだけで、上記の期間中、自らは業務委託の名目で合計約1億1600万円を取得し、C及びその経営する会社には報酬又は売上歩合給として合計3300万円を取得させた。
被懲戒者の上記行為は、他の弁護士の法律事務所の業務の独立性を侵害し、適正な字金管理を妨害したものであり弁護士法第56条第1項の規定すり弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日     2007年11月26日
2008年2月1日 
中島弁護士の大学の先輩 (専修大学名誉教授)だったA弁護士に妻を会計担当者にして、月45万円で働かせたという
懲戒処分の公告   自由と正義 2008年2月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
              記
1 懲戒を受けた弁護士    加 藤 勝 郎(現在弁護士登録はありません)
  登録番号         26997
  事務所          東京都小平市      
               
2 懲戒の種別       業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2002年1月から2003年12月までの間、多重債務整理事件を専門とする自らの法律事務所の経理事務を、同事務所に所属していないA弁護士に委ね、自身の指揮監督権の範囲外にあるA弁護士の妻が出入金の経理事務を全面的に管理することを放任し、我関せず焉(えん)の態度に終始し事務所開設者として自ら行うべき依頼者からの預り金の管理を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日    2007年11月8日
2008年2月1日  日本弁護士連合会
ある方からコメントを頂きました
加藤勝郎先生は、帝京大学法学研究科時代の修士論文の副査でした。
今生きていれば、92~3才だと思います。
お酒が大好きで、すぐおごってくれるいい人でした。
お金も貯める感じでもなく、持ってる感じもありませんでした。
実務は全く分からなかったと思います。

そのまま脇が甘く、懲戒されたと思います。