弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2008年2月に掲載された弁護士懲戒処分の公告
大阪弁護士会 加島 宏弁護士の懲戒処分の要旨
 
弁護士懲戒処分検索センターでは1980年代からの弁護士の懲戒処分の有無が検索できますが、懲戒処分理由の要旨については2008年後半からになります。
リクエストがございましたので掲載いたします。
なお懲戒処分検索センターで検索があり処分理由の要旨を知りたい方はセンターまでお問合せ下さい。
即位礼と大嘗祭は違憲と提訴へ
11/8() 16:34配信

来年開催される「即位の礼」や皇位継承の重要儀式「大嘗祭」などは、憲法が定める政教分離と国民主権の原則に反するとして、全国の少なくとも約120人が、国に儀式への公金支出の差し止めを求め、東京地裁に提訴することが8日、関係者への取材で分かった。提訴は12月上旬を目指している。
 昭和から平成の代替わり儀式を巡っても、違憲性を問う訴訟が各地で相次いだが、原告側の代理人によると、来年の天皇代替わりに伴う儀式を巡る違憲訴訟は、今回が初めてとみられる。 原告は、安倍晋三首相の靖国神社参拝などの違憲訴訟に関わってきた市民やキリスト教、仏教などの宗教関係者ら。

以上引用共同
懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので 懲戒処分の公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

              記
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名  加 島 宏
  登録番号  17141
  事務所   大阪府東大阪市鴻池本町6-17
        加島・田中法律事務所
2 懲戒の種別   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年2月14日、懲戒請求者から同人の父Aを被相続人とする兄弟4名(内1名は代襲者)の相続事件について相談を受けた。Aは特定財産についての相続人の指定の地、長男Bの相続廃除を内容とする遺言書を残していたため、懲戒請求者は被懲戒者に対し、遺産の調査とBに対しては相続放棄を求める内容での遺産分割協議を依頼し、同月28日に着手金50万円を同日から同年5月21日あでの間に出張費・日当として合計金22万5280円を支払った。
被懲戒者は同月22日、懲戒請求者に被懲戒者を候補者とする遺言執行者選任申立をさせ、一方、同年7月5日に遺言執行者に選任され、一方、同年6月27日に開かれたAの遺言書の検認期日には懲戒請求者の代理人として出頭し、同年9月4日には遺言執行者としてBの推定相続人廃除の申立(後日却下)を行った。
その後、懲戒請求者から2003年1月18日付手紙により、遺言執行者の辞任及び着手金の返還を求められ、被懲戒者は同年3月27日、遺言執行者の辞任の許可の申立を行ったが、同年10月30日却下された。また被懲戒者は2005年6月6日遺言執行者として、遺産分割調停を申し立てた。
特定の相続人から依頼を受けた代理人弁護士は当該相続人の利益をはかるべく行動する職務上の義務があり、一方、遺言執行者は特定の相続人の立場に偏することなく中立的立場で職務を遂行することが期待されており、両者の立場を同時に兼併することは利益相反であり、廃止前の弁護士倫理第26条第2号に違反する。
また、懲戒請求者に対し、上記の両者の立場の兼併について説明義務を尽くさず、その立場を理解させないまま受任したことは不適切である。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日  2007年10月30日  2008年 2月1日 日本弁護士連合会