土地建物管理会社から依頼を受けて預かっていた計約1億8200万円を着服したとして、大阪地検特捜部は21日、業務上横領罪で大阪弁護士会所属の弁護士、洪性模(こう・せいも)容疑者(66)=韓国籍、堺市西区=を起訴した。特捜部は認否を明らかにしていない。
起訴状によると、洪被告は、土地建物管理会社が所有するビルの賃料相当損害金を管理する業務を行っていた平成25年5月~26年12月、19回にわたり、同社から預かっていた賃料相当損害金を、預かり金口座から出金して流用したり、洪被告名義の口座に振り込んだりして計約1億8200万円を着服したとしている。
洪被告は今年3月、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、同弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けていた。
引用 産経
弁護士自治を考える会
洪性模弁護士は2018年3月に業務停止3月を受けました。
11月1日に逮捕され起訴になりました。
弁護士横領事件・判決の相場
3月に懲戒処分を受けています
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 洪 性 模
登録番号 18803
事務所 大阪市中央区本町2
洪総合法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 3 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者の預り金口座に2012年11月8日から2014年12月までの間に25回にわたり振り込まれた2億4839万円9916円のうち銀行の振込記録ないし領収書等によって支払が確認できる分を控除した9279万9948円について、上記預り金口座からの支払若しくは保管状況が明確ではないとして、所属弁護士会が説明を求めたのに対し、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴や容易に提出できる書証の提出等をせず、説明義務を果たさなかった。
被行為は所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年3月15日
2018年7月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会の横領での逮捕者はここ10年で7人目となりました。
在日韓国人弁護士は2人目
2018年 今年の逮捕者
会員逮捕に関する会長談話
昨日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、いうまでもなく依頼者からの預り金を着服するという行為は、到底許されるものではありません。当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念というほかありません。
当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2018年(平成30年)11月2日
大阪弁護士会
会長 竹 岡 富 美 男
大阪弁護士会
会長 竹 岡 富 美 男