弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌・「自由と正義」2018年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・太田稔弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号 7832番 今年92歳という、おそらく現役の弁護士では最高齢ではないかと思います。事件受任時でも86歳ですから、大阪にはすごい弁護士さんがおられます。
遺言執行者、1億円の財産で報酬が2481万円とはちょっとどころではなく高すぎるのではと思いますが、処分の要旨には報酬が高額であるという文言はありません。
8月7日 報道がありました。
弁護士、管理遺産2400万円を返還せず 業務停止1カ月 大阪弁護士会
管理していた遺産のうち約2400万円を相続人に返さなかったとして、大阪弁護士会は7日、同会所属の弁護士(92)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、弁護士は、平成24年に死亡した男性の遺産約1億円を管理。相続人3人に一部を分配し、「遺言執行者として関わった訴訟の報酬」として約2400万円を返還しなかった。相続人は返還を求めて提訴。同額の返還を命じる判決が確定した。
弁護士は同会の調査に「着手金であり返還義務はない」と主張したが、契約書は作成していなかった。
引用 産経
遺言執行者の弁護士懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 太田 稔
登録番号 7832
太田稔法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年8月16日に死亡したAの遺言執行者に就任し、Aの遺産合計1億0013万円7486円を管理するに至ったところ、上記遺産のうち2481万8598円の金員について、遺言執行者としての報酬に充当するとして、Aの相続人Bらが提起した上記金員の返還請求訴訟において返還を命じるが確定した後も、Bらに返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年8月7日 2018年11月1日 日本弁護士連合会