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弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・中野勝之弁護士の懲戒処分の要旨
 【処分理由】
事件放置
刑事事件などでも活躍されている弁護士、このような有名でお忙しい先生に細かい事件を依頼してはいけません。
一般企業ではあり得ない甘い処分ですが、事件放置は戒告とほぼ決まっています。
 

事件放置の研究

懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
1 懲戒を受けた弁護士
  氏 名     中 野 勝 之
  登 録 番 号 33972
  事 務 所   京都市中京区麩屋町通二条下る。第二麩屋町ビル  
          中野法律事務所            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから、消費者金融会社3社を相手方とする債務整理事件を受任し、2007年12月頃、受任通知を発送して各取引履歴の送付を受け、いずれも過払金の発生が見込まれたが、1社とは若干の交渉を行ったものの、他の2社は2017年1月に解任されるまでの具体的な交渉を全く行わず、懲戒請求者Aからの問い合わせに対し2008年1月以降は事件処理を全くしていなかったのに、あと数か月で過払金の返還があるかのような虚偽の説明をした。
(2)被懲戒者は、遅くとも2015年12月2日に懲戒請求者Bから裁判費用補償請求を含む刑事補償手続等を委任されたが、裁判費用補償要求の請求期間である無罪判決確定後6か月となる2016年2月14日が経過するまでに裁判費用補償請求を行わず、懲戒請求者Bからの刑事補償手続等の進捗状況の確認の求めに対し、既に刑事補償手続等を行ったと虚偽の説明を繰り返した。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4処分が効力を生じた年月日 2018年7月18日 2017年8月1日 日本弁護士連合会