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 弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・中村礼奈弁護士の懲戒処分の要旨
 
千葉では最近、若い女性弁護士の処分が目立ちます。
吉村亮子弁護士(ひいらぎ法律事務所)は登録番号30098番は登録を抹消しました。(会費滞納)
こちらは登録番号29701番のきさらぎ法律事務所。
報道がありました。引用 千葉日報 
弁護士を業務停止 財産隠して破産手続き 千葉県弁護士会 2018年9月8日

  千葉県弁護士会(拝師徳彦会長)は、依頼人の財産を隠して破産手続きを行うなどしたことが弁護士としての品位を失う非行に該当するとして、きさらぎ法律事務所(千葉市中央区)の中村礼奈弁護士(42)を3日から業務停止1カ月の懲戒処分にした。処分決定は8月31日。

 同会によると中村弁護士は2016年、依頼人の女性が離婚して姓が変わり、離婚の際に元夫から解決金100万円を受け取ったことを隠したまま、県内の裁判所で女性の破産手続きを行った。女性は自己破産し債務免責が決定したが、100万円を受領していたことを債権者が訴え、昨年4月に免責不許可となった。
 中村弁護士は同会に対し「依頼人が離婚したことを知られるのを望まなかった」と、現金受領と合わせて裁判所へ申告しなかった理由を説明した一方で、「混乱していてどうしたら良いのか分からなかった」とも話したという。 女性の離婚調停も担当していた。100万円の一部は弁護士費用や女性の医療費に使われたとみられる。女性の債権者が昨年7月、中村弁護士に対する懲戒請求をしていた。
 記者会見した同会の拝師会長は「弁護士に対する信頼を裏切る行為で遺憾。関係者に大変なご迷惑を掛け、当会としても深くおわびいたします。会員に弁護士倫理の周知徹底を図り、再発防止に努めたい」とした。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第31号の規定により公告する。
           記     
1 処分を受けた弁護士
氏名  下山礼奈 
職業上の氏名  中村礼奈 
              登録番号 29701 
 事務所         千葉県千葉市中央区中央3-18-3
きさらぎ法律事務所
2 処分の内容       業務停止1月          
 処分の理由の要旨          
被懲戒者は2016年6月15日にAから破産手続開始等の申立てを受任したが、Aについて同年4月15日に離婚協議が成立した事実、Aが同年5月20日に離婚の届出をし、旧制に復氏した事実及び上記調停における合意に基づき元夫Bから解決金100万円を受領した事実を知っていたにもかかわらず、これらの事実を秘匿したまま作成した申立書及び添付書類を同年7月16日に裁判所に対し提出した。
被懲戒者は、その後、懲戒請求者が提出した免責に対する意見書において上記復氏等の事実を指摘されたため、上記裁判所に対し上記離婚の事実、上記復氏の事実等を申告したが、上記解決金を受領した事実を申告しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第21条、第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   2018年9月3日 2018年12月1日   日本弁護士連合会