弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌・「自由と正義」2018年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・鈴木敬一弁護士の懲戒処分の要旨
お馴染みの「事件放置」 弁護士会によって違いますが何回やっても戒告です。
うらやましいです。これで戒告で済む業界
「事件放置の研究」
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 鈴木 敬一
登録番号 19365
事務所 大阪市北区西天満1-8-9 スタート弁護士法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたものの、その処理を遅延させ2014年1月14日に至って、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起したが2011年11月及びそれより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。
(3)被懲戒者は残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第355条に、上記(2)の行為は同規程第39条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年9月13日 2018年12月1日 日本弁護士連合会