元顧問弁護士を顧問先の社長が本人訴訟で訴えた
裁判始まる(東京地裁)
弁護士の懲戒処分で一番みっともないのが依頼人からの懲戒請求が出されること、事件放置、報酬が高い、等々、相手からの懲戒請求はやりすぎであるとかですから、弁護士として闘ってくれている結果なのでまだマシではないでしょうか。
顧問弁護士に対する懲戒処分はほとんどが双方代理で処分は戒告です。
会社の内部でもめ事、相続、交渉事があって顧問弁護士としてなんとかまとめようとしたが、納得いく結果が出せずに双方代理となって処分されたもの
自力救済の場合は業務停止が付きます
「顧問弁護士の懲戒処分例」
今回、顧問先の社長が本人訴訟で元顧問弁護士を訴えた(不当利得返還請求)件は過去の例と違います。
裁判になりましたからあまり詳しくは書けませんが、会社といっても資産はかなりある同族会社、そこで相続事件がありました。
社長は顧問弁護士に着手金1500万円を支払い裁判を依頼。相続裁判に対する委任状、報酬の説明がなく、裁判終了時に約1億8000万円の弁護士報酬を請求された。相続財産は数億円しかなく、数億円の資産を分配して終了、相手方が代理人に支払った弁護士報酬が750万円、あまりに違いすぎるので、なぜ、この額になるのか説明を求めたもののまともな回答はありませんでした。
当然、顧問契約は解除
社長は顧問弁護士の所属する東京弁護士会に紛議調停を申立てましたが不調となり、次ぎに東京弁護士会に懲戒請求を申立てましたが東弁綱紀は3年以上放置、5回目か6回目の相当期日異議申立の後に、やっと出した結果が
「除斥により棄却」
東弁綱紀は自分たちのところでは判断できないということです。
懲戒請求の審査で一番先にしなければならないのが「除斥期間」の審査です。弁護士の非行は3年間で時効ですが、東弁綱紀は3年以上もかけて出した答えが「除斥により棄却」です。
弁護士を庇うのはこれしかなかったと思います。
対象弁護士は、紛議調停、懲戒請求の答弁書、弁明書に一度も「除斥期間渡過」と主張したことが無いにもかかわらず、東弁綱紀が対象弁護士のために
「除斥」を持ち出したのです。
所属弁護士会で懲戒請求が棄却された場合、日弁連に対し異議申立ができ再度懲戒審議を求めることができますが、この顧問先の社長は、弁護士の懲戒制度にあきれかえってしまいました、3年以上放置され、東弁に何回も電話してもそば屋の出前のような、今やってますとしか答えない。しかも出した答えが「除斥」!!弁護士の懲戒制度の実体を見てしまいました。
どうせ日弁連に上げても仲間内のことで、まともな審査など期待できないと、昨年秋に裁判にする(不当利得返還請求訴訟)ことを決心しました。
本人訴訟ということですから代理人弁護士は就けません、大丈夫ですかとお聞きしましたところ、弁護士にこんな事で大金払ってきたのに、また弁護士に儲けさせることなど絶対できないと、社長は六法全書を買い込み、徹夜して訴状を書きあげました。
被告の弁護士さんにお願いです。
顧問先の社長は本人訴訟で闘ってこられます。どうか、代理人など就けないで弁護士ご自身で裁判に臨んでいただきたいと思います。
ベテラン弁護士さんですからこんな民事裁判など得居中の得居でしょうから、代理人なしでお願い致します。
訴 状
2018(平成30)年10月31日
東京地方裁判所民事第部 御中
原告 顧問先の代表取締役
被告 元顧問弁護士 (東弁)
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 800万円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、800万円およびこれに対する2014(平成26)年5月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 仮執行宣言
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告 被告を顧問弁護士にした会社の社長
(2)被告、中央大学法学部出身であり、1973(昭和48)年4月に弁護士登録した司法修習期25期の弁護士(東京弁護士会所属)である。原告と被告は、1989(平成元)年から2013(平成25)年2月まで顧問契約を締結し、原告は被告に対し、月額5万円の顧問料を支払っていた。
以下 (略)
裁判のお知らせ
不当利得返還請求事件 東京地裁第24民事部
東京地方裁判所 2019年 1月16日(水) 午後1時15分
第631号 法廷
第1回 口頭弁論日
1回目ですので被告は出頭しないと思われますが、次回から裁判のご案内を致しますので、本人訴訟の原告のご支援をよろしくお願い致します。