共犯否定する手紙、弁護士が容疑者に見せる。
東京弁護士会は同会所属の張学錬弁護士(55)が、刑事事件で証拠隠滅行為を繰り返したとして、業務停止1年6か月の懲戒処分にした。処分は25日付。
発表によると、張弁護士は2015年10~11月、窃盗容疑などで逮捕された容疑者に東京都内の警察署で接見し、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示した手紙を見せるなどした。手紙は共犯者が作成したもので、張弁護士は容疑者の弁護人になった後、共犯者の弁護人にも就いていたという。
張弁護士は、同会の調査に「手紙が共犯者の関与を否定する内容だとは認識していなかった」などと主張しているという。
弁護士自治を考える会
12月30日の読売だけの報道で掲載が遅れてしまいました。
張學連弁護士は刑事弁護を得意としていますが、過去に懲戒処分があります
着手金未返還などで弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会
東京弁護士会は6日、弁護士法の規定に反し品位を失う行為をしたとして、AITS(エイツ)新宿法律事務所の張学錬(チャン・ハンニョン)(52)と、六本木総合法律事務所の(82)の渋谷泉の両弁護士を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。
張弁護士の懲戒理由は、男性依頼者からの預かり金計45万円について、男性から報告・清算を求められたが、しなかった。また、別の依頼者から着手金50万円を受領した後で辞任し、弁護活動をしていなかったにもかかわらず返還に応じなかったなどとしている。張弁護士は「支払われなかった報酬の代わりだった」などと説明しているという。
サンケイ
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 張 學 連
登録番号 27297
事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
AITS法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 1 月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、A弁護士から懲戒請求者Bを依頼者とする訴訟事件を引き継いで受任するに当たり、弁護士報酬についての説明等をせず、2006年6月頃、A弁護士が懲戒請求者Bから預かり保管中の38万円余りを引き継ぎ、同年10月5日、懲戒請求者Bから被懲戒者の預り金口座に7万円の振込みを受けたが、7万円の趣旨及び使途を明確に示さず、懲戒請求者Bが2011年12月8日頃に被懲戒者を解任し、その後預かり金その他の金銭の使途等についって度々説明を求めても明確な説明をせず、預り金を清算しなかった。
(2)被懲戒者はCから、Cの計画する事業の資金作りや協力者集めの依頼を受け、自己が弁護人を務める刑事事件の被告人である懲戒請求者Dを紹介し、懲戒請求者Dに対し、Cへの融資について自己が保証人となることを承諾した。この結果、懲戒請求者Dは2012年8月から同年2月までの間にCに3200万円を融資した。
(3)被懲戒者は2012年12月、懲戒請求者Dから、上記(2)の刑事事件の控訴審を受任し、着手金として50万円を受領した、被懲戒者は後に、上記(2)の融資に関する懲戒請求者Dとのやり取りで信頼関係が失われたとして弁護人を辞任することを決めたが、懲戒請求者Dに弁護人を辞任する意向を直接伝えず、裁判所にも弁護人辞任届を提出しなかった。
被懲戒者は、控訴趣意書を作成せず、特段の弁護活動を行わなかったが2013年9月27日、懲戒請求者Dが上記着手金の返還を求めて紛議調停を申し立てた後も上記着手金を清算しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第29条第1項等に、上記(2)の行為は同規程第25条に、上記(3)の行為は同規程第44条及び第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2015年11月6日
2016年2月1日 日本弁護士連合会
鎌倉九郎さんのブログ