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解釈の仕方によるかと思いますが、他社(有名企業)のロゴ等を自社広告に利用し、その効果で自社へ誘引する不正競争防止法「著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)」もあるにはありますが・・・
 引用がここまで許されるのだろうか…..

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