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弁護士懲戒処分情報2019年2月12日付官報・2019年通算14件目
福岡県弁護士会・東武志弁護士の懲戒処分の公告

 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           東 武志
  登録番号          14112
  事 務 所         福岡市博多区中呉服町3-10-2
                新未来法律事務所
3 処分の内容         業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年1月8日
5  平成31年1月28日     日本弁護士連合会


報道がありました。

依頼者らから借金2千万円超、弁護士3度目懲戒

1/9(水) 8:02配信

 福岡県弁護士会は8日、依頼者から借金をするなど弁護士職務基本規程に違反したとして、東武志弁護士(74)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。東弁護士への懲戒処分は3度目。 発表によると、東弁護士は2014~15年、依頼者から1300万円を借金。15年には元依頼者に法定金利を超える2週間で1割の利息で1000万円を借り、元依頼者の利息制限法違反行為を助長するなどした。東弁護士は01年には福岡市・中洲で賭博をしたとして、15年には依頼者の預かり金の清算を長期間放置したとして、それぞれ戒告の懲戒処分を受けた。引用 読売https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190109-00050032-yom-soci


「弁護士懲戒処分検索センター」

弁護士氏名: 東武志
14112
福岡
戒告
2001年7月
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした 
詳細リンク:

弁護士氏名: 東武志
14112
福岡
弁護士東武志法律事務所
戒告
2015年12月
預り金の清算と返還が遅い 

懲 戒 処 分 の 公 告  2015年9月8日

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名           東 武志

登録番号         14112

事務所          福岡市中央区赤坂1          

             弁護士東武志法律事務所

2 処分の内容      戒 告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は20101021日Aから消費者金融会社5社に対する過払金返還請求事件等を受任し2011121日までに上記会社のうち4社から264万円の返還を受けたにもかかわらず20137月にAから督促を受けるまで預り金の清算と返還をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日 201598

2015121日 日本弁護士連合会