「裁判員裁判なんか、やめてしまえ!」と元服役囚 国選弁護人が逃げていった!
約10年前岩手県盛岡地裁初の裁判員裁判のモデルケースの強盗致傷の裁判
ハズレの国選弁護人のおかげで裁判は大失態となりマスコミから失笑を受ける有様。
被告人には懲役11年の実刑判決、控訴審も量刑は変わらず懲役11年。
裁判員裁判の第1号で一審と二審で量刑が違えばまた問題となったことでしょう。被告人は被害者に謝罪と慰謝料を支払いし山形刑務所に服役をしました。まともな弁護人が弁護すれば量刑が減ったのではないかという文句を言っているのではありません。被告人が納得したかという問題です。
被告人にも公平な裁判を受ける権利はあるはずです。
「裁判員裁判なんかやめてしまえ!」前記事 懲戒逃げ
「裁判員裁判なんかやめてしまえ!」元被告人の本音
元被告人は刑務所の中から、担当した国選弁護人に手紙を出しました。
「公判前整理手続で打ち合せして決まっていた予定主張をなぜしなかったか」
弁護士からの返信は
「私の弁護に落ち度はない」「あなたにそんな風に思われて残念」
弁護士は、どうしてこういう言い方をするのでしょうね。
「申し訳なかった。初めての事で頭が真っ白になってしまって・・・・」と一言あればと思うのですが、弁護士という方たちはプライドが高いし謝ることなど絶対にない。そういう風に教えられてきたのでしょう。
この一言が後々響いてきます。
元被告人は再度、盛岡の弁護士事務所に手紙を書きました。
国選弁護人は元被告人の手紙を無視、どうせ10年は刑務所だ。と思ったのか、弁護士は返事は書きませんでした。
弁護士は、これはきっと懲戒が出されると思ったのでしょう。
平成20年3月17日K弁護士は岩手県弁護士会から長崎弁護士会へ登録換えをしました。
3月17日これは登録換え申請事務が完了となった日です、登録には時間がかかりますから実際は平成19年の年末くらいから登録換えの用意をしていたことになります。
弁護士に出した手紙で「私の弁護に落ち度はない」と言われた元被告人はこの一言で懲戒請求を決めました。
弁護士は岩手にいるものだと思っていましたが、岩手にいないことを知ります。刑務所の中では弁護士の情報は得られず、弁護士の行方はわからず、最後に当時の日弁連会長に手紙をだし、岩手の弁護士が長崎に登録換えしたこと教えてもらいました。
ここまでの時系列
(1) 平成13年10月 東北で強盗致傷事件発生
(2) 平成15年3月17日 K弁護士 岩手県弁護士会に登録 56期
(3) 平成17年11月14日 国選弁護人のK弁護士と接見 (計3回)
(4) 平成18年6月 裁判員裁判のモデルケース裁判開始
(5) 平成18年6月6日 裁判員裁判 (弁護人大失態)
(6) 平成18年6月20日 第1審 懲役11年判決言渡
(7) 平成19年 その後、上告、一審判決と同じ懲役11年
(8) 平成20年3月17日 国選弁護人 岩手県弁護士会から長崎弁護士会へ登録換え
元被告人が懲戒請求者となり国選弁護人に懲戒請求書を書き始めました。
刑務所の中で懲戒請求書を書けると思いますか?
まず、紙が無い。月に決められた枚数以外貰えない。鉛筆しかない。
当然、パソコンもプリンターも弁護士の懲戒に関する書籍も無い。
書く時間はいくらでもあるように思えるかもしれませんが、他の受刑者の目もあり、書面を書くのは寝る前の少しの時間だけでした。と彼は語った。
元被告人の思いは懲戒請求の趣旨、理由をそして心情を配給された数枚の紙にびっしりとしたためました。
弁護士らは、こういう書面を頭から馬鹿にします。
あるツイッタより
霞 司郎 🐬 @kasumi_shiro
フォントサイズが極端に小さい書面を出してくるのは、弁護士もいるが本人訴訟の当事者に比較的多い印象。中には手書きの小さな文字でほぼ余白なく書かれた「海苔書面」もあるが、本当に勘弁してほしい。
11:27 – 2019年1月20日
櫻井光政さんが霞 司郎 🐬をリツイートしました。
おまけに漏れなく悪文悪筆。
(櫻井光政弁護士は第二東京弁護士会の綱紀委員長(第2部会長)です)
懲戒請求書は平成20年12月にようやく完成しました。
岩手から逃げた弁護士は長崎県諫早市の弁護士が複数在籍する法律事務所に勤務していました。
長崎県弁護士会のおかしな懲戒審査
平成20年12月2日 長崎県弁護士会に山形刑務所から懲戒請求書が届きます
普通であれば12月10日頃に長崎県弁護士会から懲戒請求申立受理通知が届くはずですが、懲戒請求が綱紀委員会に審査を付された日は12月24日となっていました。
失礼ながら地方の小さな弁護士会に懲戒請求を申し立てて20日以上放置されることはまずありません。
平成20年(2008年)12月11日 読売新聞朝刊 報道 粗雑審理裁判
読売の全国版に岩手の裁判員裁判の大失態の報道がされました。
長崎県弁護士会はこの記事の元被告人から懲戒請求書が届き驚いたことでしょう、岩手の弁護士ではないのか、なぜ長崎だ!
平成20年9月 長崎の雲仙市であった相談会に彼の足跡があります
処分しない前提の長崎県弁護士会綱紀委員会、たった3月で棄却
懲戒請求はどういう流れになるか
12月24日に長崎県弁護士会綱紀委員会に懲戒審議が付されました、しかしもう年末、正月安みに入ります。実質の審議は平成21年1月7日頃からでしょう
先ず綱紀委員会はこの懲戒の担当者2名の弁護士(綱紀委員)を決め懲戒書を読みます。そして対象弁護士に懲戒が出たことを通知し、対象弁護士に弁明書の提出を求めます。対象弁護士は懲戒請求書を読み弁明書を書き綱紀に届けます、1通が懲戒請求者に送られます。ここまでで普通は2か月~3か月かかります
対象弁護士から弁明書が送られた懲戒請求者はさらに自分の見解と違う、事実に反すると意見があれば再度書面を綱紀に送ることができます。(弁護士会によって対応は違います)すると又、対象弁護士から弁明がされます、こういうやりとりは意見が出尽くすまで2年3年と行う弁護士会もあります。
すべて綱紀委員会が出された書面を見てどういう展開になるか見ています。
裁判であれば裁判官のような立場です。
綱紀の担当弁護士が懲戒請求者から事情聴取する行う弁護士会も多くあります、この場合は懲戒請求書を申し立ててから早くて3月から4月後になります。
双方の書面が出そろった時、綱紀委員会の2名の担当は双方の主張をまとめます。次に、綱紀委員全員が出席する全体会議に掛けます。この全体会議はどこの弁護士会でも月1回です、
長崎県弁護士会は実質1月7日から審査を始めて3月17日に懲戒請求を棄却をしました。
これは絶対にありえません。
橋にも棒にもかからない懲戒書、たんなる苦情、裁判負けたからというクレームなどの懲戒理由であっても棄却まで3月以上かかります。
なぜ3か月で棄却したか!それは、長崎県弁護士会は当初から棄却するつもりだったということです。
日弁連 2016 弁護士白書より
6月以内の棄却はありますが、3月以内はありません。
(当会資料)短い期間で懲戒請求が棄却された例
1対象弁護士 2所属弁護士会 3懲戒請求申立日 4懲戒請求棄却日
5 懲戒処分を求める事由 6棄却までに要した月数
(1) H弁護士(大阪)平成22年9月24日 棄却 平成23年4月12日
綱紀調査日22年12月3日(懲戒請求者)23年1月14日対象弁護士
『弁護士会に対し暴言』と言った
棄却まで約8か月
(2) Y弁護士(栃木)平成26年3月20日棄却26年8月20日
子ども面会交流審判期日無断欠席
棄却まで約5か月
(3) H弁護士(京都)平成24年2月3日 棄却24年11月19日
会社管財弁護士としての行為が非行である
棄却まで約9か月
(4) T(第二東京)平成24年7月18日 棄却 平成25年5月1日
子どもの親権事件非行行為があった
棄却まで約11か月
(5) N弁護士(東京)平成21年2月9日 棄却平成22年4月20日
依頼した事件を承諾なく和解しようとした。
棄却まで約14か月
(6) T弁護士(大阪)平成25年6月5日 棄却平成26年11月11日
橋下大阪市長の発言をネットで懲戒請求者を募集
棄却まで18か月
(7) T弁護士(新潟)平成24年10月9日棄却平成25年5月27日
ツイッターに不適切投稿。
棄却まで約8か月
(8) M弁護士(兵庫)平成26年9月24日 棄却27年4月25日
相続事件で怠慢な業務(綱紀調査あり)
棄却まで約8か月
(9) S弁護士(兵庫)平成23年5月6日 棄却平成24年5月1日
戸籍等不正申請 守秘義務違反(綱紀調査あり)
棄却まで約12月
(10) E弁護士(東京)平成26年2月21日 棄却平成26年10月17日
非弁提携
棄却まで約8か月
さらに長崎弁護士会は不思議なことをしました。
綱紀委員会が議決した懲戒しないという議決の日は平成21年3月17日、
そして弁護士会長は議決書を見て決定書を作成します、
この処分が決定された日が平成3月17日と同じ日です。
これもありえません。
綱紀委員会の議決書が作成され、次に弁護士会長は議決書を見て決定書を作成し署名押印します。綱紀の議決日から弁護士会長の決定まで普通は1週間程度かかります。過去に綱紀と決定書が同じ日というのは当会の記憶、また資料はありません。
ところが、長崎県弁護士会綱紀委員会の議決日と弁護士会長の署名押印がある決定書の日付は同じ日です。つまり、綱紀委員会が議決した時、そばに弁護士会長が居たことになります。弁護士会と綱紀、懲戒委員会は別の組織となっています。弁護士会長が綱紀や懲戒の審議に一切干渉できないようになっています。綱紀委員会開催の部屋に弁護士会長が入室することもできません。そのため綱紀の議決日と処分の決定は別にしなくてはならないのです。
長崎県弁護士会はこれを知っていながら同日に処分決定した。
1日も早く懲戒請求を棄却し決定したかった。
なぜ急ぐ理由があったのか?
岩手の弁護士が裁判員裁判のモデルケースを大失態し長崎に逃げてきた。
そして懲戒請求まで追っかけてきた、
長崎県弁護士会はこう思ったはずです。
処分はしないから、早く長崎から出て行ってくれないか!
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