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          今年のハロウインの仮装はこれで決まり!?
 
日弁連広報誌「自由と正義」3月号が届きました。
弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。
本日は一覧です。3月号は3人です。2018年11月12月に処分された弁護士の処分です。
 
弁護士氏名  登録番号  所属  懲戒  処分日
片桐勇碩   15079   愛知  戒告  11月2日
職務上請求書不正利用
 
江口公一   21159   東京  業務停止3月  11月28日
同意を得ず訴訟行為
 
田上尚志   29661   島根  戒告   12月10日
建物収去時に不要な拡声器を使った
 
2019年自由と正義 3月号まで
 
2018年12月31日登録
40934名  特別会員 8名
《登録取消》
2018年10月16日 中田康一 21201  第二東京 法17条3号

裁判員裁判なんかやめてしまえ!を連載しています。

盛岡地裁で行われた裁判員裁判のモデルケースとなった刑事裁判。国選弁護人の杜撰な弁護、そして岩手から長崎そして福島へと逃亡!
山形刑務所に服役した元被告人と2010年ころから文通をしていました。
なぜ、服役囚がこのブログを知ったか、刑務所の中で読んだ「司法ジャーナル」に「弁護士懲戒処分検索センター」の紹介記事があり連絡をとったそうです。
 
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           司法ジャーナル2010年11月号
久しぶりに司法ジャーナルを読みなおしました。約10年前、今は思いもつかない事が書かれてありました。
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         (特集)羅針盤なき「正義」の戦隊
           日弁連が揺れている
         取材・文 小笠原 淳(フリーライター)
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          弁護士懲戒処分検索センターの紹介
      http://shyster.sakura.ne.jp
 
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         弁護士法人アデイーレ法律事務所・石丸弁護士
 
特集から・・
その大手法律事務所ーアデイーレ法律事務所(東京・東池袋)は05年設立の弁護士法人。国内7か所に支店を構え、スタッフ弁護士と司法書士を計約60人抱える。代表の石丸幸人(38)は日弁連とは異なる方法で弁護士偏在を是正しようとしている一人だ。「われわれのような事務所が支店をつくっていけばいいんです。競争によって業界全体のサービスが向上するし、費用も安く抑えられる」めざすのは”エコノミークラス”の浸透なのだという。
競争なきムラで
「これまでの弁護士業界はファーストクラスしかなかった」と石丸幸人弁護士は言う、「消費者に選択肢が与えてられないんですよ、エコノミーで充分だ、せいぜいビジネスだという人にもファーストしか座席が用意されてない、人権派の先生たちが手弁当で弱い人たちを助ける、といったことはあっても、もっと普通のすぐそばで困っている多くの人たちにエコノミーシートを用意するっていう発想が長いこと生まれなかった」司法試験を目指す前に数年間の会社勤めを経験している石丸弁護士は、法曹”業界”の特異性に違和感を覚えることがある、国民が法を身近に感じられないのも仕方がない、とさえ思った、なぜならそこは「最も閉鎖的で時代遅れの業界」だったからだ」以下略   
 
  約10年前は支店は7か所、弁護士は60人だった。
 
 
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そして、この特集記事もうひとり、当時メデアに売り出し中の弁護士が取材に応じていた。
中田康一(光一知)弁護士(二弁)だった。
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特集記事「日弁連が揺れている」から
さまざまな問題があることを承知しつつ、日弁連にエールを贈る弁護士もいる。中田総合法律事務所(東京・赤坂)代表の中田光一知(50)はその一人だ。「日弁連が目指すところは間違ってないと思います、ただそれを市民にどう理解していただくかという取り組みについてはまだまだ足りてない」
本稿に登場した30~40代の弁護士たちが標榜する「競争」を中田弁護士は否定しない、
「競争は必要です、それによって質の劣化を防ぐことができるのは事実ですから、喰えない弁護士が増えるのも覚悟しておくべきでしょう、ただ、単なる”優勝劣敗”で思考停止してはいけない。競争に晒されながらも、弁護士は「正義の実現」という義務を負う、この2者をどう折り合わせていくべきかという最も重要なことが、実はよく考えられていないんです。
弁護士法第1条の精神を維持しつつ、仕事の質も維持していく、どちらも極端に偏り不毛な対立軸を作ってはならないと中田弁護士は訴える、
「金儲けのためにやっているんだと嘯く弁護士がいるとしても、本心はどこかで正義というものに魅力を感じている筈です、何の意味も無くこの職業を選ぶなんてことないですよ、私としてはそう思いたい」・・・・・
以下 略
私は中田康一ではなく、中田光一知です。

 

 

 

 

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士氏名 中田康一登録番号 21201

 

事務所 東京都港区東麻布3-7  A&H弁護士法人 

 

2 処分の内容      除 名

 

3 処分の理由の要旨 
(1)被懲戒者は2012105日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年115日Aから5000万円を預かり、同年123日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、20144月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、20141211日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015324日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015831日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した201661日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015521日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は20141211日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015619日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 

 4 処分の効力を生じた年月日 20161024
201721日 日本弁護士連合会