| 弁護士の懲戒処分を公開しています 日弁連広報誌「自由と正義」2019年3月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・島根県弁護士会・田上尚志弁護士の懲戒処分の要旨 島根県では2013年7月以来の処分となりました。 島根では依頼者がユニークなのか弁護士がユニークなのかわかりませんが 2013年7月の戒告処分も不思議な内容でした。 田上尚志弁護士 平成13年4月司法修習生(第55期) 
 平成14年10月弁護士登録(福岡県弁護士会) 平成17年1月島根県弁護士会に登録替え浜田ひまわり基金法律事務所初代所長 平成19年11月浜田ひまわり基金法律事務所をはまだ市民総合法律事務所に変更 平成26年4月はまだ市民総合法律事務所を益田市に移転し田上法律事務所開設 
 依頼者の希望を断らないここまでやっていただいたらほんとうにありがたい。また、お願いしたいと思います。 「自力救済処分例」 懲 戒 処 分 の 公 告 島根県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 処分を受けた弁護士 氏 名        田 上 尚 志 登録番号       29661 事務所        島根県益田市あけぼの東町13-1            田上法律事務所 2 処分の内容         戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は株式会社Aが賃借人となり工場を建てて操業をしている土地について、土地賃貸人から委任を受け2009年頃に上記土地の賃貸借契約を解除するとともに建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、2012年頃に土地賃貸人勝訴の判決がなされ、確定した後、あえて拡声器を使用しなければならない事情がなかったにもかかわらず、2017年3月1日、約35秒拡声器のサイレンを鳴らしながら上記工場内へ立ち入った上、工場で作業中の懲戒請求者らに対し、3メートルないし4メートルの場所からの退去等の呼び掛け及び問い掛けを行った。 被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月10日 2019年3月1日   日本弁護士連合会 | 

