弁護士の懲戒処分を公開しています

 

「日弁連広報誌・自由と正義」2019年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・江口公一弁護士の懲戒処分の要旨、
 
2006年日弁連代議員をお努めになったベテラン弁護士、
2018年1月号に続き2019年3月号と2年連続の登場となりました。
事務所の所在地と名称が変更になっています。
こういう事ってあるのだろうかという不思議な事案だが1回目を足してみると
なんとなく理解できる。

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 

 

1 処分を受けた弁護士 

 

氏 名   江 口 公 一     登録番号 21159

 

    事務所   東京都千代田区内神田3-22-7                     AN内神田ビル3階

 

          江口法律事務所        

 

2 処分の内容     業務停止3月

 

3 処分の理由の要旨

 

被懲戒者は、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表取締役を務めていたA株式会社が被告として訴えられた訴訟において、懲戒請求者に対する訴状の送達が就業場所であるA社本店所在地においてその従業員に交付する方法によって行われる等したため、懲戒請求者は、自分を被告とする訴訟が提起されたことを知らなかったところ、第三者から2011年10月11日付けの懲戒請求者名義の訴訟委任状の交付を受けて訴訟代理人となるに当たり、面談や電話その他の方法のいかんを問わず、懲戒請求者に対して直接訴訟委任の意思確認を行わずに訴訟代理人として訴訟を行い、懲戒請求者に対して経過説明や訴訟追行について協議する等をせず、その同意を得ずに2012年5月17日に裁判上の和解を成立させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年11月28日
2019年3月1日  日本弁護士連合会
 
懲戒処分の公告 1回目 戒告
1 処分を受けた弁護士氏名 江口公一  登録番号 21159

 

事務所   東京都千代田区麹町2  敬天総合法律事務所  

 

2 処分の内容  戒 告

 

3 処分の理由の要旨

 

被懲戒者は2007年3月13日、株式会社Aに対し、懲戒請求者から依頼を受けた旨の受任通知を送付した。被懲戒者は、懲戒請求者の代理人B弁護士から2012年12月19日に送付された照会書により、A社から貸金債権を承継した株式会社Cが懲戒請求者に対して提起した貸金返還請求訴訟において貸金債権の消滅時効が争点となっておりC社は懲戒請求者から委任を受けた被懲戒者に催告をし、それに引き続いて訴訟を提起したことはない旨述べていることが通知された上で、上記受任通知をA社に送付した経緯を説明すること及び委任状等の委任関係文書の写しを交付することを求められたが、これに応じなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において、裁判所から委任関係文書を送付することを求められたが、これに応じず、何らの回答もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

 

4 処分の効力を生じた年月日 2017年9月22日

 

20181月1日   日本弁護士連合会