弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2009年3月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第一東京弁護士会・加藤豊三弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
懲戒請求者の法律的知識の乏しい相手方を屈服させるため嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等を送付
懲戒処分の公告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 懲戒を受けた弁護士       加 藤 豊 三
  登録番号    12695
  事務所     東京都渋谷区代々木4-22-11
      弁護士法人サラブレッド法律事務所
2 懲戒の種別     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年7月頃、自己が当事者である私的紛争について懲戒請求者らに対し法律的知識の乏しい相手方を屈服させるためのおどしの手段あるいは誹謗中傷のための手段等として、後に検察官によって嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等合計5通の書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日   2008年10月27日
2009年3月1日  日本弁護士連合会