非弁行為させた弁護士有罪 事務員に債務整理、大阪

弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)に大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

西川篤志裁判長は判決理由で、高砂被告が経営コンサルタント会社「HIROKEN」の元役員、山本健二被告(34)=同罪で有罪判決=らと結託し、事務員に非弁行為をさせる前提で代表に就任したと指摘。「月額100万円もの報酬を約束されて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」と述べた。一方「弁護士資格を有していたことで取り込まれた面を否定できない」とし、起訴内容を認め反省していることから執行猶予を付けた。判決によると、2017年1月~昨年8月ごろ、同僚だった弁護士、古川信博被告(32)=同罪で公判中=と共謀し、山本被告や事務員らに弁護士の名義を貸し、顧客12人に対して債務整理手続きなどの助言や指導をさせた。弁護士法は、禁錮以上の有罪判決が確定した場合、弁護士資格を失うと定めており、高砂被告もこの判決が確定すれば資格がなくなる。〔共同〕引用https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44222860V20C19A4AC8000/
弁護士自治を考える会
非弁提携で執行猶予付きですが有罪判決が出ました。
これで所属の東京弁護士会はどういう処置をするでしょうか
懲戒処分(除名)を出して弁護士資格をはく奪するか、それとも有罪判決が出て資格が無くなり懲戒処分ナシで登録抹消になるのか、どちらでしょうか
おそらく処分しないで登録抹消になると予測しています
 
4月25日現在は現役弁護士です。日弁連弁護士検索より
 
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経営コンサルタント会社「HIROKEN」は被告の山本健二氏が会社の謄本上では取締役で登記されていました。平成23年6月に設立されたときの創業者でもある別の方が取締役でした。その方が代表清算人になり法人は清算されました。
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