弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨
 
珍しい数珠の鼻緒の雪駄を履いて執務している先生、個人的に日中友好、中国女性解放運動にも造詣の深い先生です
3回目の懲戒処分となりました。すべて業務停止が付きました
自由と正義 2016年7月号 業務停止2月
自由と正義 2016年11月 業務停止1月
そして今回の業務停止3月です。
 
新橋では有名な先生でしたが、ついにマリオカートで新橋から離れられました。
 
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             雅法律事務所HPから
新しい住所は
東京都中央区新富1-7-11 マツイビル3階
ワールド・レップ法律事務所
この件詳しい「鎌倉九郎」さんのブログ
(過去にはこんなこともあり報道されました。)

 

弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず

 

河北新報 122()1238分配信
 
 仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。
 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
 
裁判に出頭できない理由があったようです。
上記の件で懲戒処分はありません。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名    猪野雅彦        登録番号 28946              事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階      雅法律事務所 
2 処分の内容  業 務 停 止 3 月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。
(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日    2019年41日日本弁護士連合会