弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」20195月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・東武志弁護士の懲戒処分の要旨
 
東武志弁護士は3回目の処分となりました。
1回目 20017月 戒告
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした  
2回目の処分処分  戒告   預り金の清算と返還が遅かった。
3回目の処分理由も預り金口座の管理や清算が杜撰という理由でやっと業務停止1月の処分です。
日弁連や弁護士会は弁護士の横領事件が多発してその対策として、預り金口座の管理を徹底するよう各弁護士に通達しましたが、違反しても1回目なら戒告2回目でも業務停止1月しか処分を出しません。
また依頼者から借金したということは経済的にかなり苦しいのではと思います。
報道がありました。19
依頼者らから借金2千万円超、弁護士3度目懲戒
 福岡県弁護士会は8日、依頼者から借金をするなど弁護士職務基本規程に違反したとして、東武志弁護士(74)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。東弁護士への懲戒処分は3度目。 発表によると、東弁護士は2014~15年、依頼者から1300万円を借金。15年には元依頼者に法定金利を超える2週間で1割の利息で1000万円を借り、元依頼者の利息制限法違反行為を助長するなどした。東弁護士は01年には福岡市・中洲で賭博をしたとして、15年には依頼者の預かり金の清算を長期間放置したとして、それぞれ戒告の懲戒処分を受けた。
引用 読売
 
東弁護士 2回目の処分を受けて事務所を変更されています。
2回目の処分    
懲 戒 処 分 の 公 告    2回目 201512月号
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           東 武志
登録番号         14112
事務所          福岡市中央区赤坂1          
             弁護士東武志法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20101021日Aから消費者金融会社5社に対する過払金返還請求事件等を受任し2011121日までに上記会社のうち4社から264万円の返還を受けたにもかかわらず20137月にAから督促を受けるまで預り金の清算と返還をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201598
2015121日 日本弁護士連合会
 
 
懲 戒 処 分 の 公 告   3回目 201512月号
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           東 武 志
登録番号         14112
事務所          福岡市博多区中呉服町3102階          
             新未来法律事務所
2 処分の内容      業 務 停 止 1月  
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は預り金口座について通帳に入金及び出金の目的等を記載せず、入金の目的や出金の意図が明らかになるような記録を作成しなかった。
(2)被懲戒者は預り金に関し、依頼者に対して収支報告書を作成して、送付することを一切しなかった。
(3)被懲戒者は2013年から2015年にかけて預り金口座に、報酬金、自己のための借入金等を受け入れ、預り金と自己のための金員を分別管理しなかった。また2015527日等に50万円を超える預り金を上記口座から出金し、依頼者に交付するまで14営業日にわたり現金で保管した、
(4)被懲戒者は201410月から20159月にかけて預り金口座から預り金を出金した際に、その使途等を明記せず、そのために出金の使途を明確に説明及び確認できない部分を生じさせた。
(5)被懲戒者は依頼者であるA株式会社から2014123日に800万円、201526日に500万円借り入れた。
(6)被懲戒者は2015123日、元依頼者Bから利息制限法に違反する2週間で10パーセントの金員を付加して返金する約束で1000万円を受領した。
 
(7)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の業務上の預り金等の取扱いに関する規程第7条第1項に、上記(2)の行為は同規程第8条に上記(3)の行為は同規程第4条第1項及び第2項に上記(4)の行為は弁護士職務基本規程第39条に上記(5)の行為は同規程第25条に上記(6)の行為は同規程第6条及び第14条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 
 4 処分の効力を生じた年月日 201918
201951日 日本弁護士連合会