弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告・大阪弁護士会・平井満弁護士の懲戒処分の要旨
ベテラン弁護士の事件放置です。仕事が減ったといいながら、気に入らない事件、気にいらない依頼者からの仕事は放置するのでしょうか。
「事件放置の研究」https://jlfmt.com/2014/05/26/29752/
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1.処分を受けた弁護士
氏 名 平 井 満
登録番号 16615
事務所 大阪市北区西天満1-9-13パークビル中之島801
平井満法律事務所
2.処分の内容 戒 告
3.処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者から自己破産申立事件を受任し、2013年11月12日頃、懲戒請求者を含む債権者に受任通知を送付し、その後、2015年5月1日から2018年1月下旬までの間に、懲戒請求者から5回程度上記事件の進捗についての問い合わせを受けたが申立てをしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の問い合せを受けた際、明確な遅延の理由、現状の報告をせず、その都度1か月か2か月で申立を行う旨の返答を繰り返した。
(3)被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.処分が効力を生じた年月日
2019年2月5日
2019年6月1日 日本弁護士連合会
事件放置 懲戒処分例