弁護士の懲戒処分を公開しています。

 

日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨

第二東京弁護士会・中本光彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・貸金請求事件訴訟で相手方に名誉毀損の主張を行った

        

   懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                   記

1 処分を受けた弁護士    

氏 名 中 本 光 彦 

登録番号 30424

事 務 所      

東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル9階

中本・中本法律事務所

2 処分の内容        戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は懲戒請求者Aを被告とする貸金返還請求訴訟事件の原告訴訟代理人として提出した複数の準備書 面等において、争点との関連性、訴訟遂行上の必要性、主張方法等の相当性等が認められないなどであるにもかかわらず、懲戒請求者Aが複数の刑事事件への関与が疑われる人物であるなど懲戒請求者Aの名誉を棄損する主張等をした。

(2)被懲戒者は上記(1)の訴訟事件で提出した複数の準備書面等において、争点等との関連性、訴訟遂行上の必要性、主張方法等の相当性が認められないにもかかわらず、相手方当時者でも実質的当時者でもない懲戒請求者Bが上記(1)の刑事事件のうち一部の事件の共犯者である旨断定するに等しい主張をするなど懲戒請求者Bの名誉を棄損した。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日2019年2月5日 

  2019年6月1日  日 本 弁 護 士 連 合 会