懲 戒 処 分 の 要 旨

弁護士自治を考える会は弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告                                 第一東京弁護士会 高﨑仁弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・離婚事件の相手弁護士に対し根拠の無い懲戒請求を申し立てた。

弁護士法第58条では「何人も」懲戒を申し立てることができます。これは懲戒請求の制度に詳しくない一般人でも弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒を申し立てることができます。最近、その懲戒に詳しくない一般人が懲戒を申し立てて弁護士から報復的損害賠償請求を提起されるという事案が見受けられます。それでは懲戒に詳しくない無い一般人ではなく、懲戒制度を熟知している弁護士が根拠の無い懲戒を申し立てたらどうなるでしょうか、処分は「戒告」しかありません。俗に言う注意です。法律の専門家の行った行為がこの程度です、そしてこの懲戒を出された弁護士さんは懲戒を出した弁護士に名誉が低下した、業務を妨害したと損害賠償請求を提起したでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 高﨑 仁  登録番号 23991
事務所 東京都千代田区内神田1-6-10笠原ビルデング12階
増田パートナー法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士からその妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件等を受任していたところ、A弁護士の代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発信でありA弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2019年3月25日

2019年7月1日 日本弁護士連合会

(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

文中のA弁護士は

第一東京弁護士会・岩倉正和弁護士 20173 TMI法律事務所