弁 護 士 自 治 を 考 え る 会

「書庫・根拠の無い主張」「根拠の無い懲戒請求を申立て逆に懲戒処分を受けた例」

弁護士法第58条では「何人も」弁護士に対し懲戒を申し立てることができるとなっています。この趣旨は懲戒請求の仕組みや制度に詳しくなくとも弁護士に非行の事実があれば、所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てることができるという意味です。しかし最近、懲戒に詳しくない一般人が懲戒を申し立てて弁護士から報復的損害賠償請求を提起されるという事案がありました。

では、懲戒の仕組みや制度に詳しくない無い一般人ではなく、懲戒制度を熟知している弁護士が根拠の無い懲戒を申し立てたらどうなるでしょうか、ほぼ「戒告」しかありません。俗に言う「注意」です。

法律の専門家の行った根拠のない懲戒請求に対する処分がこの程度です、そしてこの懲戒を出された弁護士さんは懲戒を出した弁護士に名誉毀損で被害があったと報復的損害賠償請求を提起したのでしょうか?

懲戒処分例です。

 

「離婚事件の相手方弁護士に不要な懲戒請求を申立し逆に処分された」

懲戒処分の公告 2019年7月号 第一東京弁護士会
1 処分を受けた弁護士
氏名 高﨑 仁  登録番号 23991
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士からその妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件等を受任していたところ、A弁護士の代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発信でありA弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
4処分が効力を生じた年月日2019年3月25日  
(文中のA弁護士は第一東京弁護士会・岩倉正和弁護士 20173 TMI法律事務所)

「弁護士が一般人に懲戒請求を申立てされ懲戒請求者に報復的損害賠償を提起して処分」

懲戒処分の公告  2014年12月号 奈良弁護士会(日弁連異議)
1処分を受けた弁護士氏名 村嶋修三 登録番号13949
2処分の内容 業務停止1月(原弁護士会戒告)
3処分の理由の要旨
(1) 本件は懲戒請求者から依頼されて提起した不当利得返還請求訴訟において提起前に被懲戒者が勝訴の見込みが乏しいのに適切な説明をせず(懲戒請求事由1)またその訴訟において誠実な訴訟追行をしなかった(懲戒請求事由2)点が問題とされたものである。
(2) 被懲戒者は懲戒請求者から奈良弁護士会(以下原弁護士会という)に紛議調停を申し立てられたが紛議調停委員会に出席せず紛議調停は不正立となった。そこで懲戒請求者は本件懲戒請求を申し立てたが被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者からの紛議調停や懲戒の申立てにより精神的な苦痛を被ったとして平成24年11月20日損害賠償請求を提起した。そして被懲戒者は上記損害賠償請求訴訟の提起により原弁護士会綱紀委員会の審判は何の意味もないと主張して同委員会の調査期日に出席しなかった。また、原弁護士会懲戒委員会の審査期日において被懲戒者は同委員会の質問に誠実に対応せず途中で退席した。
(3) 被懲戒者は日本弁護士連合会懲戒委員会(以下当連合会懲戒委員会という)が審査期日を通知し質問事項を送付したところ質問事項に対する回答書は提出したものの、審査期日には出席できない旨回答した。そこで当連合会懲戒委員会は審理期日を変更しその旨を改めて被懲戒者に通知したが、被懲戒者は変更後の審査期日に欠席した。なお欠席に至った理由を証明する書面の提出はなかった。             
(4)その後、上記損害賠償請求訴訟及び懲戒請求者から被懲戒者に対する反訴請求事件においていまだ確定していないものの被懲戒者はいずれも全面敗訴し懲戒請求者に対して合計約100万円の支払を命じられている。
(5)原弁護士会懲戒委員会は被懲戒者が上記損害賠償請求訴訟を提起したのは本件懲戒請求に対抗する報復的なものであると認定し、さらに原弁護士会綱紀委員会及び同懲戒委員会における被懲戒者の態度に対し懲戒手続の態度も甚だしく、弁護士自治の意義に対する自覚も欠落しているといわざるを得ないと認定しながら、上記損害賠償請求訴訟に係る被懲戒者の行為については同綱紀委員会で懲戒事由とされていないことに鑑み、業務停止処分を選択せず戒告処分を選択したとする。
(6)しかし被懲戒者の原弁護士会及び当連合会懲戒委員会における対応を別におくとしても被懲戒者の懲戒事由1の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第37条に違反し懲戒請求2の行為は同規定第37条に違反する。以上のとおり被懲戒者の行為は職業としての弁護士の専門性に対する国民の信頼を損なうものであり弁護士としての品位を失う非行といわざるを得ず原弁護士会の戒告処分は軽きに過ぎる
(7)したがって被懲戒者を戒告とする旨の業務を1月間停止することが相当である。2014年10月21日 

 

弁護士が一般人に懲戒請求を出され名誉毀損だと裁判を提訴し敗訴し処分された例

懲戒処分の公告 2018年6月号 東京弁護士会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 山 田 齊 

登録番号18086 
2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由要旨
(1)被懲戒者は2012年に懲戒処分を受けたところ、上記懲戒処分の手続において、懲戒事由を免れるため偽造した証拠を提出し、また、その作成年月日及び立証趣旨を偽った。
(2)被懲戒者は、2012年6月18日付けで、懲戒請求者のことであると特定することが可能な情報とともに、弁護士として懲戒請求者から相談を受けた事件の具体的な相談内容や証拠の内容についての文章を自身の事務所名で開設したホームページ上に掲載し、また、同年9月12日付けで、上記文章に加筆して、懲戒請求者を誹謗中傷する内容の文章を掲載して、第三者が自由に検索閲覧できる状態にしていた          
(3)被懲戒者は、懲戒請求者が虚偽の事実を申告して懲戒請求したことにより被懲戒者が上記(1)の懲戒処分を受け弁護士としての名誉、信用を毀損されたこと等を理由として事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2012年10月5日、懲戒請求者に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、また、懲戒請求者が虚偽の事実を拡張して被懲戒者に対する2回目の懲戒請求をしたとして、事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2014年2月19日付け訴えの変更申立書により懲戒請求者に対する不法行為に基づく損害賠償請求を追加し、請求を拡張した。処分が効力を生じた年月日  2018年3月1日

 

弁護士が根拠のない懲戒請求を行って逆に処分された例

懲戒処分の公告 2007年9月号 第一東京弁護士会
1 処分を受けた弁護士 宮本孝一

 登録番号27513     
2 懲戒の種別     業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、夫Aと妻Bとの間の子の監護に関する処分(監護権の指定)審判申立事件、人身保護請求事件その他の事件に関し、A及びその母親の代理人を務めていたが、2004年10月14日、事実関係や請求の根拠に合理的な裏付けを欠くにもかかわらず、Bの代理人を務めていた懲戒請求者C弁護士の交渉のやり方が性急かつ、恫喝、威迫、脅迫等を伴う甚だ不適切なものであったなどとして、Cへの懲戒請求を申し立てた
4 処分の効力が生じた日 2007年5月31日2007年9月1日 日本弁護士連合会

弁護士が 根拠の無い懲戒請求を申立てし逆に処分された例

懲戒処分の公告 2016年6月号 第二東京弁護士会
1  処分を受けた弁護士氏名 上條義昭 

登録番号 13713
2  処分の内容       戒 告
3  処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A弁護士がBの訴訟代理人として株式会社C社らに対して提訴した貸金返還請求等訴訟について、C社らの訴訟代理人として訴訟を追行し2011年7月4日に言い渡された第1審判決に対して控訴したが、控訴理由書において争点とは直接関係なく、要証事実との関連性とは直接関係なく要証事実との関係が薄いにもかかわらず、懲戒請求者A弁護士が「フイクサーとして関与した」「良心の呵責がなく不正行為の助長をしている」「なんとか金銭を巻き上げようとする魂胆」等の事実を裏付ける根拠もなく提示した上、懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、同年10月18日の控訴審口頭弁論期日において上記控訴理由所を陳述した。
(2)被懲戒者は弁護士が自ら懲戒請求する場合には対象者に懲戒理由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に基づいて、より慎重に調査及び検討をする必要ことが求められるのにそれを怠り2011年9月21日懲戒請求者A弁護士を対象者として事実上及び法律上の根拠を欠く懲戒請求を申し立てた。
(3)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として2011年11月15日Bら及び懲戒請求者A弁護士に対し、上記1)の訴訟提起当が違法なものであったとして不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、訴状等において不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃うるような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記訴状等を陳述した。
(4)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として、事実的、法理的根拠を欠くことを容易に認識し得たにもかかわらず、懲戒請求者A弁護士に圧力を掛けて、また裁判所に予断を与えて、上記(1)の控訴書ないし上記(3)の訴訟を提起し、さらに2012年5月10日、上記(3)の訴訟において懲戒請求者A弁護士に対し上記(1)の控訴審でC社が和解金として支払った金額の支払を求める内容の請求の拡張を行った.(5)被懲戒者は、被懲戒者の上記(1)から(4)までの行為等を原因として懲戒請求者に対して2013年10月15日に提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において答弁書等にて、不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記答弁書等を陳述した。
4 処分が効力を生じた年月日2016年2月10日

弁護士が不要な懲戒を申立て逆に処分された例

懲戒処分の公告 2018年11月号 東京弁護士会
1 処分を受けた弁護士氏名  洞 敬 
登録番号 31675
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年3月19日、A弁護士と共にBの代理人としてBの妻Cに対する離婚訴訟を提起したところ、同年4月14日、上記訴訟前の離婚調停においてCの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、上記離婚調停の期日においてC側から調停委員に対してなされた発言等を非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行うことなく、また懲戒請求を手段として選択しなければならない程の問題では到底なく、さらに懲戒請求をすることによって、懲戒請求者D弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士と共にBの代理人としてあえて懲戒請求をした。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年7月17日

弁護士が根拠のない懲戒請求を申立てし逆に処分された例

懲戒処分の公告 2013年2月号 埼玉弁護士会
1 処分を受けた弁護士氏名 尾高忠雄 
登録番号 17132
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年6月頃、A株式会社から民事訴訟事件を受任し、第1審の訴訟代理人として活動したが控訴審については弁護士である懲戒請求者が訴訟代理人となったまた2011年4月4日A社に対し上記事件に関する報酬請求訴訟を提起したところ懲戒請求者がA社の訴訟代理人となった。被懲戒者は同年4月27日弁護士会に対し懲戒事由があることを事実上裏付ける相当な根拠に関する調査及び検討をすることなく懲戒請求者について被懲戒者の受任事件に対する不当介入等を理由として懲戒を請求した
4 処分の効力を生じた年月日 2012年11月21日