懲 戒 処 分 の 公 告
日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告 第一東京弁護士会 岩倉正和弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・離婚事件の相手弁護士に対し根拠の無い懲戒請求を申し立てた。
となっていますが、過去にあった、懲戒に詳しいはずの弁護士が、不当な懲戒請求を申し立てて逆に懲戒を出され処分された、とは、一味違います。被懲戒者さんには申し訳ないですが実に興味深い内容です。

この処分について新聞報道がありました。2019年3月

岩倉正和弁護士を懲戒 企業法務の専門家

第一東京弁護士会は25日、自身の離婚訴訟で妻の代理人になった弁護士について、正当な理由がないのに懲戒を請求したとして、岩倉正和弁護士(56)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。岩倉氏は企業法務の専門家で、一橋大大学院の客員教授も務めている。
弁護士会によると、岩倉氏は平成26年4月、妻の弁護士が離婚調停で虚偽の発言をしたとして懲戒請求。発言は「岩倉氏が妻を一方的に攻撃した」などとする内容で、弁護士会は事実だと認定し、岩倉氏が懲戒請求権を乱用したと判断した。 妻の弁護士は26年10月に「懲戒不相当」となった。
引用 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/190325/afr1903250032-n1.html

岩倉弁護士は企業法務の専門家で大手のTMI総合法律事務所に所属しておられます。
報道でも自由と正義にも書いてかれてしまいましたが、ご自身の離婚訴訟で妻の代理人弁護士に根拠の無い懲戒を申し立てたということで業務停止2月の処分でした。弁護士としてではなく当時者として出した懲戒請求ですが仕事が弁護士だったため一般人として認められなかった。

自分の離婚訴訟で相手方代理人弁護士に懲戒を申し立てたのですが、自分の代理人に一弁の高﨑仁弁護士が就任していますが、高﨑仁弁護士も相手方代理人弁護士に懲戒を出し戒告となりました。高﨑弁護士は業務として懲戒請求を出して戒告の処分を受けました。懲戒の主導的立場は岩倉弁護士と認定されたのでしょうか。

弁護士さんも自分の離婚訴訟ではエキサイトするということでしょうか?
業務停止2月の処分となりましたので受任している訴訟事件、顧問弁護士は一旦辞任しなければなりません

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 岩 倉 正 和  
登録番号 20173
事務所 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士らを代理人として被懲戒者の妻Bに対し離婚訴訟を提起していたところ、上記訴訟に先だって行われた離婚調停の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員になしたとする、被懲戒者がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に送付したなどの発言が虚偽の発言であり、被懲戒者に対する名誉毀損に当たるなどして、上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知りながらA弁護士らを代理人として懲戒制度を濫用する意図をもって、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の名誉ないし人格権の侵害を裏付ける証拠が十分に収集されえいたかなどの判断は法律実務の専門家である被懲戒者には容易に可能であったこと、被懲戒者による懲戒制度の濫用は正に弁護士としての知識及び経験を利用して行われたものであり上記懲戒請求の違法性は大きいと言わざるを得ないこと等から、業務停止を選択する。
4処分が効力を生じた年月日 2019年3月25日
2019年7月1日 日本弁護士連合会

A弁護士は高﨑仁弁護士(第一東京)

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 高﨑 仁  登録番号 23991
事務所 東京都千代田区内神田1-6-10笠原ビルデング12階
増田パートナー法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士からその妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件等を受任していたところ、A弁護士の代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発信でありA弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年3月25日 2019年7月1日 日本弁護士連合会

(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

文中のA弁護士は岩倉正和弁護士