懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に掲載された弁護士懲戒処分公告、大阪弁護士会 洪性模弁護士の懲戒処分の要旨、

大阪弁護士会のとんでも懲戒、横領で逮捕された後に「戒告」処分!?

 

(1)2018年3月15日 懲戒処分 業務停止3月 預り金9279万円不明 

  9279万円横領して出た処分が業務停止3月?

2)2018年11月1日 大阪地検特捜部 1億8千万円横領容疑で弁護士逮捕 

  すると大阪地検特捜分が横領容疑で逮捕、
 
(3)2019年3月4日  懲戒処分 戒 告 預り金188万円返還せず

 逮捕された後に今度は横領した金額が188万円と少ないし返還したからと戒告処分

4)2019年5月9日 大阪地裁 懲役5年実刑判決

 

業務停止3月の処分で逮捕した大阪地検特捜部、これは本来除名処分相当であるにもかかわらず、なんと業務停止3月を出した大阪弁護士会、そして逮捕された後に出したのが今回の「戒告」処分です。
ここで処分を出すなら除名だったのではないでしょうか,大阪弁護士会は洪弁護士の裁判の判決が有利になればと業務停止3月と戒告を出したのではないのか、大阪弁護士会の目論みは見事にはずれて懲役5年の実刑になってしまいました。

そして、7月号に何とも恥ずかしい戒告の処分の要旨が掲載されたのです。

懲 戒 処 分 の 要 旨
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名  洪 性 模
登録番号 18803
事務所  大阪府堺市西区浜寺元町3-394
         
2 処分の内容  戒 告 
3 処分の理由の用紙
被懲戒者は、懲戒請求者との間で法律顧問契約を締結し2016年5月31日頃までに民事訴訟事件の訴訟上の和解に基づき同事件の相手方から和解金350万円を受領し預り金として預かっていたところ、2017年11月頃に懲戒請求者から上記預り金から弁護士報酬等控除した預り金残金288万5974円の返還請求がなされ、かつ、少なくとも同年12月末頃に上記法律顧問契約が終了していたにもかかわらず、同年25日に100万円を返還したものの、2018年5月30日まで上記預り金残金のうち188万5974円を返還せず、上記預り金残金の一部を被懲戒者自身の支払に転用した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法に関する規程第2条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2019年3月4日
2019年7月1日   日本弁護士連合会

 

大阪弁護士会 懲戒処分の告示   平成29年(懲)第10号事件

 告 示
本会懲戒委員会の議決に基づき、下記会員を懲戒しましたので、本会懲戒手続規程第58条により告示いたします。
            記
1、懲戒を受けた会員
大阪市中央区本町2-2-5 東洋紡不動産本町第2ビル5階
対象会員 洪 性模 (コウセイモ) 登録番号18803
2、懲戒処分の内容
対象会員を3か月の業務停止とする。
3 懲戒の処分の理由の要旨
(別紙)
4、処分の効力が生じた年月日 平成30年3月15日
2018年(平成30年)3月16日
       大阪弁護士会  会長 小原正敏

2018年3月 産経新聞の報道がありました。

預かり金9279万円不明…証明書黒塗り 弁護士を業務停止3か月処分 大阪弁護士会

3/20(火) 産経新聞
 大阪弁護士会は19日、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、同会所属の男性弁護士(65)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、男性弁護士は、建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24~26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。 このトラブルを調査していた同会に対し、男性弁護士は、一部は依頼人に支払うなどし、残りは口座や貸金庫に保管していると説明したが、提出した口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにしていた。同会は黒塗りを外すよう求めたが応じず、貸金庫内を撮影した写真の提出などもしなかったという。
引用産経
http://news.livedoor.com/article/detail/14458249/

 

多額の預かり金を着服 弁護士に実刑判決  2019年5月9日

依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士・洪性模被告(66)に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。判決によりますと洪被告は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました
引用ABChttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190509-00021738-asahibc-l27