弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2019年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福島県弁護士会・宮下朋子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の意思確認を怠り訴訟提起

珍しくもない処分理由ですが、被懲戒者の法律事務所は高橋・宮下法律事務所です。
同時に事件を受任した高橋直也弁護士も同じく戒告となっています。(文中のA弁護士)
宮下朋子弁護士は職務上の氏名で氏名は高橋朋子さんです。おそらく御夫婦でないかと思います。夫婦ともに処分を受けたのは過去に1度あります。珍しい処分です。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

福島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名      高橋 朋子

職務上の氏名   宮下 朋子       

登録番号     48294

事務所  福島県いわき市平字小太郎町41いわき第一ビル2階

高橋・宮下法律事務所            

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士と共に、懲戒請求者の母B及び祖父Cから、懲戒請求者の兄Dの死亡事故に関して、Dの勤務先及びその役員であった懲戒請求者の父Eに対する損害賠償請求事件を受任したところ、2017年9月28日、Cが懲戒請求者の名義を冒用した訴訟委任状の筆跡を確認せず、これを信用し懲戒請求者と面談せず、電話その他の手段による意思確認もせずに、その意思に反して、B及びCと共に懲戒請求者を原告の一人として上記事件について訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日

 2019年4月11日

2019年8月1日   日本弁護士連合会