タイトル文章「懲戒請求の手続」

 《弁護士懲戒手続の実務と研究》日弁連調査室編 

 

 

懲戒請求の方式

 

弁護士法上、懲戒請求の方式に関する規定としては58条が存在するだけである。

法58条第1項には「その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒せることを求めることができる」とあるだけで他に格別方式を定めていない。したがって法上は書面に限らず口頭で請求してもよいことになるが、いずれの場合も誰がどのような事実によりどの弁護士を懲戒することを求めるのかが明らかになっていなければならない。すなわち請求にあたっては懲戒請求者の特定、対象弁護士の特定及び懲戒事由に該当する事実の特定が必要となり、これらが特定されない請求は不適法である。

法に懲戒請求の方式に関する規定がない以上、具体的方式は、法33条に基づき各弁護士会が会則等にこれを定めることとなるが、懲戒請求を実質的に制限するような規定は許されない。書面で請求することを要する旨の規定を置く弁護士会もあり、このような規定のない弁護士会においても運用としてはほとんど書面で請求させているようである。しかし右の規定や運用が書面での請求でない限り懲戒請求として受け付けないという趣旨であるならば懲戒請求を実質的に制限することにもなりかねないので問題であろう。この点については口頭による告訴、告発を受けたときは調書を作らなければならないと定める刑事訴訟法241条の規定が参考になる。

また、匿名による請求が適法かどうかについては議論の余地があるが、少なくとも懲戒請求を受け付ける弁護士会に対しても名前を全く明らかにしないことは懲戒請求者の特定を欠くことになり不適法であると解される。ただし請求の内容によっては、弁護士会が法58条2項に基づき綱紀委員会に調査を請求することについて、弁護士会懲戒権発動を促す申立てとして取り扱うのが相当な場合もあろう。

 

□懲戒請求の受付機関と形式的調査

戒請求を受け付けるのは弁護士会であるが、具体的な受付機関は弁護士会の執行機関としての会長である

懲戒請求がなされた場合には、まず懲戒請求者、対象弁護士及び懲戒事由に該当する事実がそれぞれ特定されているか否かが調査されなければならないが、実質的な調査はまさに綱紀委員会の職責であるから、これは形式的な調査にとどまるべきものである。そして、この形式的調査により懲戒請求者等の特定がなされていないと判断されれば懲戒請求者に対し補正を命じ、補正に応じない場合あるいはそもそも補正が不能である場合は、懲戒請求として取り扱えない。

ところで、この調査について、受付機関(窓口)が自らなしうるか、常議員会その他の機関が関与する必要があるかが問題となる。

これについては、常議員会の所管事項として「会員の懲戒に関する事項」を会則中に掲げている弁護士会が多いが会則中に明示していない弁護士会もあり一概に論じることはできない。

結論としてはこの点に関する調査が形式的に過ぎないこと、常議員会の所管事項としての「懲戒に関する事項」は専ら法58条第2項の弁護士会による請求との関連で掲げられていると思えわれること、補正手続のことを考えると調査はある程度迅速に行われることが望ましいこと等から受付機関(窓口)が自らが調査できると解する。

また、受付の際に、その請求がそもそも懲戒請求に該当するか否かということや、懲戒請求に該当するのか紛議調停の請求に該当するのかという判断を要求される場合がありうる。例えば、提出された書面の表題が「懲戒請求書」となっていても、実際には紛議調停の対象である弁護士の職務に関する紛議が記載されている場合や、弁護士あるいは弁護士会に対する単なる苦情が述べられていることはありうることである。

書面を一読しても懲戒請求あるいは紛議調停の請求なのか、弁護士に対する単なる苦情なのかが判然としないときは、請求をした者の意思を十分確認したうえで処理するべきである。請求した者の意思を十分確認してもなお懲戒請求あるいは紛議調停の請求の意思があるものとは認められない場合には、懲戒請求あるいは紛議調停の請求といった法定の請求としては取り扱えない(同旨平成6年12月19日付け日弁連会長通知『弁護士会が受ける苦情から法定の請求を分別する手順について』)ただし弁護士会によって懲戒事件が隠蔽されたと後で非難されることがないよう右の意思確認は慎重になされなければならない。

受付の際、弁護士あるいは弁護士会に対する単なる苦情でないことがはっきりしているが、懲戒請求か紛議調停の申立てが問題となったときは、受付機関(窓口)において両制度の趣旨を説明する等して当人の意思を確認したうえ紛議調停の請求であることが明白となった場合を除いては懲戒請求として取り扱うべきである、当人の意思確認の過程で当人の翻意を促したり、強いて紛議調停に廻すことは妥当ではない、また紛議調停であることが確認されたときは、後日同一事案について懲戒請求する場合には除斥期間に留意するよう、念のために教示すべきであろう、ただし除斥期間の満期の日について具体的判断は最終的に懲戒委員会がこれを決することになるから、窓口においてこれを確定的なものとして説明することは避けるべきである

懲戒請求の取扱い

前述したとおり懲戒請求について、対象弁護士が特定されておらず、補正を命じても応じないか、そもそも補正が不能である場合には懲戒請求として取り扱えないことになるが、この場合の実際の取扱いは各弁護士会によって区々分かれている現状であって①受付機関(窓口)限りで判断する扱い②常議員会の議決を経る扱い③綱紀委員会の調査に付する扱いがある。

まず、懲戒請求者若しくは対象弁護士が全く特定されていない場合は、そもそも形式的調査で懲戒請求が適法になされていないことが明らかであり、それについて補正の余地がないか、懲戒請求者が補正に応じないときには受付機関(窓口)においても、これを懲戒請求として取り扱えないことが容易に判断できると解される。しかし対象弁護士が特定されていない請求について、窓口の担当職員が受付前に事実上指導し、これに応じないときは受付を拒否する取扱いは好ましくない、懲戒請求者があくまでも請求をすることに固執するときは、窓口で預かった上で受付機関としての会長が懲戒請求として取り扱えない旨判断すべきである。

懲戒事由に該当する事実が記載されていない等、懲戒事由が全く特定されていない請求の取り扱いも以上と同様である。これに対し、懲戒事由に該当する事実の証明が一応なされているが、説明が不十分で趣旨不明のときは、受付機関(窓口)限りで補正を命じることは実質的な調査に及ぶおそれがあるため行う

対象弁護士は特定できるが、その者が対象弁護士としての適格性をもたないと判明したとき、例えば死亡者、架空人、非弁護士、他会所属弁護士等を対象弁護士等を対象弁護士とする請求がなされた時はどうか。この場合の取扱いに関する解釈は変遷している。

本書平成15年版では「受付機関(会長)限りで却下する取扱いと形式が整っている以上綱紀委員会の調査に付する扱いが考えられるが、形式的な調査のみで適格性がないと判明したときは、受付機関(会長)限りで却下することができると考えられる」とされていた。

その後、平成15年改正法58条4項が綱紀員会を懲戒請求の適法性の審査機関である旨規定したことから、受付段階での却下の取扱いを廃止し、一見して懲戒請求と認められないものを除いて全て綱紀委員会の審査に付するべきと解釈、運用するに至った。

しかし、このような解釈、運用に対しては硬直的に過ぎる、綱紀委員会の負担が大きい、弁護士でない者に対してまで手続上通知を要することになりかねない等の批判や不都合があった。また法58条2項は『弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について(中略)前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない』と規定しており、所属の弁護士でない者に対する懲戒請求については、受付機関で懲戒手続から除外し、綱紀委員会の調査に付さない取扱いをすることは文理上可能である。

もっとも受付機関における調査は、前述のとおり形式的な調査に止まるべきものである。(中略)

すなわち受付段階として取り扱わない旨判断した場合、当該事案はそもそも懲戒手続に付されていないことになる(法64条1項参照)またこの場合法64条の7第一項等で規定されている各種の通知をする必要もなくなる。

 

弁護士法第64条

(懲戒請求者による異議の申出)

第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。

2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内にしなければならない。

3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)

第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

(綱紀審査の申出)

第六十四条の三 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。

2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。

(綱紀審査等)

第六十四条の四 綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

2 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

4 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。

5 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。

(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)

第六十四条の五 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

3 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

4 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

(懲戒の処分の通知及び公告)

第六十四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

(懲戒の手続に関する通知)

第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由