強制退廷の弁護士、家裁が弁護士会に懲戒請求 少年審判でも無断録音

5月に大阪地裁で開かれた刑事裁判で録音を試みて強制退廷となった中道一政弁護士(大阪弁護士会)について、別の少年審判でも許可なく録音したなどとして、大阪家裁が大阪弁護士会に懲戒請求していたことが18日、分かった。6月29日付。 家裁や中道弁護士によると、5月11日に大阪家裁堺支部で行われた少年審判で、国選付添人を務めていた中道弁護士は、証人尋問を裁判官の許可なく録音。終了後に自ら録音したことを明かし、裁判官からデータを削除するよう求められたが、応じなかった。 5日後の期日でも削除を指示されたが拒否。さらに、調書の記載を巡って裁判官と押し問答になり、退廷を命じられたという。家裁は「品位を失うべき非行に該当する」としている。

一方、中道弁護士は取材に、「意見書を正確に作るにはメモや記憶だけでは限界があり、録音が必要だった」と話した。 中道弁護士は、5月のストーカー規制法違反事件の刑事裁判でも、法廷内で録音しようとして退廷命令を受けた。抵抗したため、手錠で拘束されて強制退廷となり制裁裁判で3万円の過料を命じられている。

引用産経https://www.sankei.com/article/20230718-

弁護士自治を考える会

譲って一歩裁判の仕組みを変えようとしたのなら、大阪弁護士会が下すのは戒告の懲戒処分程度でしょう、しかし「意見書を正確に作るにはメモや記憶だけでは限界があり、録音が必要だった」と他にも録音したことを認めたのであれば、業務停止が付く可能性も出てきました。業務停止が付けば法テラス出禁措置になりますから当番弁護士もできません。

中道一政 登録番号47937 大阪弁護士会 

中道一政法律事務所 大阪府枚方市高野道2-20-2

裁判所として懲戒請求ができるか

弁護士法第58条解説「何人も」懲戒請求することができる【条解弁護士法第5版】日弁連調査室編 

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年3月更新