公 示 送 達  10月23日付 官報
張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。なお日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和元年10月23日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
                記
日本弁護士連合会綱紀委員会2019年綱第734号異議申立事案の決定通知及び決定書謄本
令和元年10月23日 日本弁護士連合会
弁護士自治を考える会

張學錬弁護士は現在業務停止中です。日弁連からの書類を事務所で受け取れば業務停止中の業務とみなされる可能性がありますので、受け取れなかったのではないかと推測します。

異議申立事案の決定通知書とありますので、業務停止1年6月の方ではなく同時に処分を受けた戒告処分が不当に軽いと思われ。弁護士会の決定に異議を申し出るということです。

東京弁護士会も同日に2件の処分を出すことではなく併合して審理して1年6月以上の処分を出すべきではなかったのではないでしょうか、また、別件で懲戒が棄却(懲戒しない)とされて異議を出された可能性もあります。

懲 戒 処 分 の 公 告
 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名  張 學 連 登録番号 27297

事務所  東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階 AITS法律事務所    

2 処分の内容   業 務 停 止 1 年 6 月

3 処分の理由  

(1)被懲戒者は、2015年10月14日、弁護人になろうとする者として、詐欺事件についてAとの共謀の被疑事実で通常逮捕されたBと接見し、Aから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示すとともに、Aは自分の名前を出さないでくれと言っているなどとAの伝言を伝えた。

(2)被懲戒者はAが上記(1)の詐欺事件についてBとの共謀の被疑事実で通常逮捕されBについて勾留決定がされた上で接見等禁止された後、2015年10月17日にBと接見しAから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示した上、Aは自分の名前を出すなと言っているなどとAの伝言を繰り返し伝えた。

(3)被懲戒者はAが被懲戒者を通じてBに対し上記(1)の詐欺事件への自分の関与を否定する供述をするよう依頼などをしており、実質的にはB独りに上記(1)の詐欺事件の刑事責任を負わせようとするAとBとの間で利益の相反が顕在化していたにもかかわらず上記(2)の接見においてBから弁護人選任届を受領し、2015年10月19日、これを検察庁に差し出した。また被懲戒者は同年11月5日、起訴後の接見禁止決定がなされている勾留中のBに接見し現場での引き当たりの対応について「誰かが窃盗して、たまたま落としたものを拾ったということでいいんじゃないですか、それでいって下さい」などと述べたりAは自分の名前を出すなと言っているとAの伝言を伝えるなどとした。

(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第28条第3号及び第46条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018年12月25日 2019年4月1日

懲 戒 処 分 の 公 告

1 処分を受けた弁護士氏名  張學連(ちゃん はんにょん)

登録番号   27297    

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由  

被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から一審における証人の証言を弾劾するために懲戒請求者が懲戒請求者が収集した証拠物等の証拠調べ請求をすることを依頼され、懲戒請求者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際に初めて上記証拠物等の証拠調べ請求はしないと伝え、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動を全く行うことなく即日結審させた。4 処分が効力を生じた日 2018年12月25日

2019年4月1日 日本弁護士連合会