弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2019年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・野村義造弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
弁護士でないものに弁護士の名義を貸して仕事をさせ報酬を得るという弁護士のプライドも倫理も捨ててしまったという内容、しかし、弁護士会の下す処分は甘く業務停止3月は重い方です。
たとえば、免許のない運送業に免許がある運送業者が免許を貸し仕事をさせ報酬を得ていたら一般社会ではどういう処分が出るでしょうか?
高齢や病気で仕事ができない弁護士に報酬や給料をくれるのですから、非弁屋さんは弁護士会にとって会費の元を作ってくれるありがたい存在です。。過去は弁護士が非弁の者を雇い自分は仕事をしないで金を得るというものでしたが、現在は非弁屋に雇われて給料を貰うというほんとうに情けない弁護士の方が多くなりました。事務能力、交渉能力は弁護士より、はるかにうまい事務局長も多数おります。ただし儲かる事案だけ受けて難しい事案、儲からない事案は放置しますので事件放置で処分されるなかには非弁提携で非弁屋が放置して弁護士が処分されるということがあります。
事務所 東京都港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階
野村国際法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士でないAと雇用契約を締結していないにもかかわらず被懲戒者の法律事務所の事務局長と称させ、Aが依頼者から直接相談を受けて受任し、被懲戒者との間で着手金及び報酬金を一定の割合で分配していたところ、懲戒請求者から損害賠償請求事件に関する相談を最初からA一人で対応させ、Aに被懲戒者名義で相手方に賠償金の支払を求める書面の作成や訴状を作成して訴訟提起するなどさせて自己の名義を利用させた。
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2019年5月20日
2019年10月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定第11条
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
非弁提携の研究