提訴依頼、弁護士が6年放置し時効に 1・6億円で和解

11/16(土) 6:00配信

 交通事故の相手に損害賠償を求めるよう依頼したのに、弁護士が約6年半にわたって提訴せず賠償金を受け取れなかったとして、大阪府の男性(34)と親族が大阪弁護士会の男性弁護士(50)と所属する弁護士法人(大阪市北区)に計約2億8千万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁で和解した。弁護士側が解決金計1億6750万円を支払う内容。10月28日付。 訴状によると男性は2008年8月、大阪市内で自転車に乗っていた際にトラックと衝突し、両手足のまひなどの後遺症が残った。男性の親族が09年12月、この弁護士を担当に、トラック運転手に損害賠償を求める契約を同法人と結んだ。だが、弁護士は16年5月になって提訴。大阪地裁は17年11月、民法上の損害賠償請求権の時効(3年)を理由に請求を棄却し、その後判決が確定した。

 男性らは18年11月、「時効前に訴訟を起こす職務上の注意義務を怠った」として弁護士側を提訴。弁護士側は「運転手の保険会社と交渉中で、時効は中断していると思っていた」と請求棄却を求めていた。 和解条項には、男性が弁護士会への懲戒請求をしないとする内容が盛り込まれた。弁護士は「和解内容については口外できないことになっているため、お答えできない」と話している。

朝日新聞社引用https://www.asahi.com/articles/ASMCH4D17MCHPTIL00V.html

弁護士自治を考える会

弁護士が事件放置し賠償請求が時効になった。和解で弁護士が依頼者に1,6億円を支払うことになったという朝日の報道弁護士の事件放置は多く懲戒処分になっても1回目は戒告しかありません。懲戒出さずに訴訟する方が効果的であると思います。弁護士は懲戒請求をしないとする内容を和解に盛り込んだとなっていますが、懲戒請求は『何人も』可能です当事者である必要がありません。誰でもできます。

懲戒処分のうち半数以上がこの『事件放置』です。弁護士会、日弁連に事件放置の対策、対応はありません。大阪弁護士会が会請求で懲戒を申立てもできます、和解と弁護士会の処分は別であり大阪弁護士会が懲戒請求をすべき事案です。

弁護士職務基本規定

(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める

事件放置処分例

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例