弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・   弁護士会・ 弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・連絡がつかない

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行されますが、1年間で2回登場するのはめったにございません。また、1回目より2回目の処分が軽くなるというのが大阪弁護士会です。

 

弁護士職務基本規程

(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年11月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 佐藤貴一

登録番号 44160

事務所 大阪市北区西天満1-9-20

佐藤貴一法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告  

 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者からの委任を受けて2015年1月5日に損害賠償請求訴訟を提起し、当初から懲戒請求者との間の連絡は基本的には電話連絡であったところ少なくとも2016年5月以降はほとんど被懲戒者からの連絡が通じず、他の手段で連絡をつけることを検討すべきであったにもかかわらず、上記訴訟の口頭弁論終結から判決に至る時期になっても何ら対応を講じず、2017年3月3日付けの連絡文書を付して判決書を郵送したものの、懲戒請求者の転居も認識していなかったことから転送に時間が掛かり、その到着が控訴期間の2日前になってしまったことにより、懲戒請求者の上記判決に対する控訴の判断につき十分な時間的余裕を与えなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年8月6日

2019年11月1日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告2019年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名 佐藤貴一

登録番号 44160

事務所 大阪市北区西天満1-9-20

佐藤貴一法律事務所           

2 処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年末頃から株式会社Aの委任を受けて、年会費が未払の会員に対する請求をA社作成に係る通知書に職員を押捺して行っていたこころ2015年5月11日付けで懲戒請求者に対し未払年会費の請求をし、懲戒請求者の代理人弁護士から同月2日付けで、今後の連絡は代理人に対して行うこと及び請求内容について詳細を説明すること及び請求内容について詳細を説明することを求める内容の受任通知が送信されたにもかかわらず、何らの回答をすることなく、その後、同年8月28日付け及び2016年8月1日付けで懲戒請求者に対し直接請求を行い、各請求に対して代理人から抗議の通知を受けたが、さらに同年12月21日付けで懲戒請求者に直接請求を行った、

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月3日

2019年1月1日   日本弁護士連合会

(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。

「相手に代理人が就いていながら相手方と直接交渉をして懲戒処分例」

https://jlfmt.com/category/business-violation/direct-negotiation/