弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・金森将也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

世間でいう「闇営業」芸能界では厳しい処分になりますが、弁護士業界は『戒告』です。

金森将也弁護士4回目の処分となりました。事務所も、2012年から、つばさ総合法律事務所、弁護士法人wing,弁護士法人金森総合法律事務所と3回変更されています。 

 

弁護士職務基本規程

(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 金森将也

登録番号 29629

事務所 名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルジング25階リージャスビシネスセンター内

弁護士法人金森総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告

 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2015年10月、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的で、法律相談を含む調査報告書の作成を行っていた株式会社A又はその代表者Bから、Bに対して建築紛争について相談をし、調査を依頼した懲戒請求者C及び懲戒請求者Dの紹介を受け、上記建築紛争に係る訴訟事件を受任した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月25日

2019年11月1日 日本弁護士連合会

非弁提携

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新