官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12月10 日付官報 2019年通算 94件目
第二東京弁護士会 滝口弘光懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 滝口弘光
  登録番号21191
  事務所 東京都文京区関口2-5-14目白台ハウス207
  目白台法律事務所              
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日令和元年11月26日
  令和元年11 月26 日 日本弁護士連合会

 

懲戒に関しての情報、報道はございません。

日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号まで詳細はお待ちください

 

2019年官報公告

2019年 官報 懲戒処分公告