弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・髙島章弁護士の懲戒処分の要旨

 

髙島弁護士は5回目の処分となりました。

正確には「髙島」ですがセンターでは「高島」にしています。

 

弁護士氏名: 高島章
登録番号 22968
所属弁護士会 新潟
法律事務所名 小野坂・高島法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2005年5月
処分理由の要旨 日本酒4合を飲酒身体の中にアルコールを保有する状態で運転し交通検問に会い摘発された
弁護士氏名: 高島章
登録番号 22968
所属弁護士会 新潟
法律事務所名 小野阪・高島法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2006年4月
処分理由の要旨 セクハラ裁判を受けたが報道機関に訴状の内容等を公表
弁護士氏名: 高島章
登録番号 22968
所属弁護士会 新潟
法律事務所名 高島章法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2018年7月
処分理由の要旨 神奈川の弁護士とツイッターでもめた
弁護士氏名: 高島章
登録番号 22968
所属弁護士会 新潟
法律事務所名 高島章法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2017年1月
処分理由の要旨 弁護士に対する屈辱的なネット書き込み

処分理由・示談金、保証金の返還が遅い。

過去の処分理由とは違い今回は示談金等の返還が遅かったということです、髙島弁護士は当時入院されていた時期だと思います。一人事務所で十分な対応ができなかったのではないかと推測します。弁護士会も弁護士が病気や入院になった場合の対策を講じるべきでしょう。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 髙島章

登録番号 22968

事務所 新潟市西区寺尾朝日通1-13

髙島章法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月 

 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は懲戒請求者の刑事事件の弁護人であったところ2017年8月の公訴提起の前に被害者との示談交渉の依頼を受け、その頃、被害者との接触を試み、電話をしたがつながらなかったことから、その後は同年12月29日に示談金5万円を支払うまで約4か月間示談交渉を行わなかった。

(2)被懲戒者は上記(1)の刑事事件に関し10万円を預かり、示談金として5万円を支出したが預り金の出納を記録せず、預り金の受払時に受取書を作成又は徴収しない等不適切な預り金の取扱いを行った。

(3)被懲戒者は、上記(1)の刑事事件に関し、懲戒請求者の保釈保証金に充てるため、懲戒請求者の母Aの代理人として一般社団法人Bと2017年9月15日、保釈保証金立替委託契約を締結し、B法人から送金を受けた立替金300万円を裁判所に保釈保証金として納付したが、2018年2月14日、裁判所から上記金員について還付を受けたにもかかわらず、約定の期限までにB法人に返還せず、不法に頷得した。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年9月17日 

2019年12月1日 日本弁護士連合会