官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2月17 日付官報 2020年通算11件目
大阪弁護士会 山本忠雄弁護士【友新会】懲戒処分公告
大阪弁護士会が「処分しない」の決定を下し、懲戒請求者が日弁連に異議申立を行った、当初の「処分しない」を取り消して「戒告」の処分を下したものです。
懲 戒 の 処 分 公 告
大阪弁護士会が平成29年12月26日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記決定を取り消して、以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 山本忠雄
登録番号 11093
事務所 大阪市中央区今橋3-2-20 洪庵日生ビル8階
山本総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年1月24日
令和2年1 月24 日 日本弁護士連合会
1年に1件あるかないかの異議申立が認められたものです。内容については調査中
詳細は「自由と正義」5月号までお待ちください