レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人を務めていた高野隆弁護士が、自身のブログに無断で懲戒請求者の実名を公開したのはプライバシーの侵害だとして、東京都内の男性がブログ記事の削除と150万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことが21日、分かった。提訴は20日付。
訴状などによると、男性は今年1月、高野氏について「(ゴーン)被告の逃走を肯定する発言をブログでしたのは重大な非行」などとして、第二東京弁護士会に懲戒請求。同会の綱紀委員会が調査を開始した。これに対し、高野氏は自身のブログに懲戒請求書を写した画像を掲載し、懲戒請求者として男性の実名も公開した。男性は「本来は非公表の懲戒請求書と実名が無断でインターネットに公開され、プライバシーを侵害された」と主張している。
男性の代理人を務める太田真也弁護士は「懲戒請求は非公開が原則。懲戒請求書や懲戒請求者の実名を公開するのは望ましいことではない」としている。
高野氏の事務所は産経新聞の取材に対し、「訴状を見ていないので具体的なコメントはできない。一般論として、公的な機構を利用して他人を訴える以上、名を名乗るのは当然だ」などとコメントした。
高野氏はゴーン被告逃亡発覚後の1月4日、自身のブログで「公正な裁判は期待できない」などと日本の刑事司法制度を批判した上で「彼と同じ財力、人脈、行動力がある人が同じ経験をしたなら、同じことをしようとするだろうことは想像に難くない」と発信。男性は懲戒請求書で、高野氏について「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」と指摘していた
高野氏は弘中惇一郎弁護士とともにゴーン被告の弁護人を務めていたが、1月16日に2人とも辞任した。
産経https://www.sankei.com/affairs/news/200221/afr2002210036-n1.html
弁護士に非行があると思えば弁護士の所属する弁護士会に懲戒を申し立てることができます。
通報制度ですから懲戒請求者の個人情報は守らなければなりません。
しかし懲戒請求を出された、高野弁護士は自身のブログで懲戒請求者の実名と住所も晒しました。懲戒請求者はブログ、ツイッターは行っていませんので応戦することもできません。ネット上でなんら反論もできない状況で高野弁護士は自身のブログで懲戒請求者の実名を公表しました。
今回の高野弁護士のように懲戒請求はけしからん、懲戒請求者の名前を公表してやるというのはいかがなものでしょうか、
懲戒請求者の氏名を公表するのであれば、今後、誰も弁護士への懲戒請求はできなくなります。高野弁護士はそれを狙っての氏名公表ではないか、とも考えられる行為です
【公的な機構を利用して他人を訴える以上、名を名乗るのは当然だ】
この程度の認識なのでしょうか?
懲戒請求書では当然、懲戒請求者の住所、氏名を名乗っています。
それを自身のブログで実名を出して、こいつが懲戒請求をしてきたというのは違います。
懲戒請求者の氏名を自身のブログで公表する必要はありません
これでは弁護士に非行があったとしても恐ろしくて懲戒請求を申立てる人はいなくなります。
今回の高野弁護士の行為は弁護士懲戒請求制度の瓦解、崩壊を目指す挑戦的なものです。
ワシはそこらの弁護士とは違う、高名な俺様への懲戒請求は許さん!!
懲戒請求者の名前を晒しても二弁も文句はいわんだろう!!
確かに二弁は何も言いません。大先生に何も言えないのでしょう!
高野弁護士は弁護士会への反論の答弁書を出す前に自身のブログに懲戒請求者の氏名を晒しのです。ネットで相手が反論できない状況で自身の反論のみを投稿するのはいかがなものかと思います。
これでは恐ろしくて二弁の弁護士に懲戒請求などできません。
弁護士自治、懲戒制度の崩壊、自滅です。
そしてネットで住所、氏名を晒されても二弁は懲戒請求者の被害の救済をしない、被害の救済は自分でしなければならない。裁判するしかなかったのです