弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 千葉県弁護士会・福武公子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・建物明渡事件で無断で玄関を開け写真撮影をし裁判所に証拠として提出した。

千葉県弁護士会はいったいどうしたのだろうか?綱紀委員長、懲戒委員長が換わったのだろうか?突然こんな処分を出して、懲戒請求者にとっては、大変けっこうなことだと思いますが、

当会には棄却された懲戒の議決書が多く集まっています。今までであれば棄却です。

答弁書(弁明書)で「依頼者の望むものであった」と述べ「今後、気を付けます」と懲戒請求者に対してではなく綱紀委員会に向けて反省の弁を述べれば、綱紀委員会は、「弁護士法第56条第1項の弁護士の品位を失うべき非行とも認められるが、処分するまでには至らない」と庇ってくれるはずなのですが、この程度でなぜ処分になったか、過去の事例から推測してみました。

 

① 被調査人の綱紀委員会の調査への態度がよろしくなかった。やれるならやっていなさい!

② 被調査人の弁明が弁護士としてのレベルではなかった。

③ 綱紀委員に過去、相手方代理人でもめた弁護士がいた

④ 懲戒請求者は相手方の当事者となっているが、実際の懲戒の代理人がそこそこ力がある弁護士だった。

⑤ 弁護士会の会務をやらない。弁護士会に批判的な言動があった

 

福武公子弁護士は千葉県の公的な仕事も受け、原発関連の訴訟や多くの講演会に講師として理系の弁護士としても高名な弁護士さんです。医療過誤事件でも受任できる腕がある弁護士さんと聞いています。

おそらく日弁連に処分は不当だと審査請求をされるでしょう。代理人に日弁連元事務総長とかに就任をお願いすれば、「処分取消」になるのではと思います。

それにしても、福武先生のような高名な弁護士さんが、家賃滞納で部屋の明渡しの訴訟をしていただき、その上、現地調査にまで赴いてドアの隙間から写真撮影までしていただける、そんな姿を想像してしまいました。ほんとうに高名な先生がそこまでやっていただいたとは、ありがたいことですね。

原発被害千葉県弁護団

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千葉県情報公開委員名簿

https://www.pref.chiba.lg.jp/shinjo/shingikai/jouhou-shinsa/minaoshi/iinmeibo.html

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 福武公子

登録番号 18320 

事務所 千葉市緑区おゆみ野2-25-3

 福武法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起したが、訴状が不送達となったため、裁判所から現地の確認をして報告書等を提出するよう連絡を受けたことにより、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けしたものの懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間から所持していたスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月26日

 2020年2月1日  日本弁護士連合会