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弁護士懲戒処分情報3月2日付官報通算18件目廣田亮彦弁護士(大阪)

 

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3月2 日付官報 2020年通算 18件目
大阪弁護士会 廣田亮彦弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士 廣田亮彦
登録番号 29518
事務所 大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町5階A号室

ひろた法律事務所
                
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日    令和2年2月10日
  令和2年2 月12 日     日本弁護士連合会

業務停止  2020年2月10日~2020年5月9日

報道がありました

依頼者に無断で過払い金手続き廣田亮彦弁護士 業務停止3月懲戒処分 /大阪 

 依頼者に無断で本来よりも低額の過払い金返還請求をし、戻ってきた金も一時渡さなかったとして、大阪弁護士会は10日、同会の広田亮彦(あきひろ)弁護士(50)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。会の調査に「受任件数が多く処理が追いつかなかった」という趣旨の説明をしているという。

引用 毎日新聞 地方版

https://mainichi.jp/articles/20200211/ddl/k27/040/256000c

 

2020年弁護士懲戒処分公告(官報)

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